1 経緯
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の運用については、各府省が所管する業種ごとにガイドラインを定めているところです。昨今の個人情報の漏えい事案や消費者庁が策定している「ガイドラインの共通化の考え方について」(平成20年7月内閣府)の改正を踏まえ、総務省においても検討を行い、ガイドラインの解説の改正案を作成しました。
今般、この改正案を公表するとともに、3のとおり意見募集を行います。
2 主な改正点
(1) 第6条(適正な取得)(解説)
第三者から提供を受けて個人情報を取得する場合に、提供元の法の遵守状況を確認し、個人情報を適切に管理している者を提供元として選定することが望ましいことなどの記載を追加。
(2) 第9条(安全管理措置)(解説)
事業者の内部又は外部からの不正行為による個人情報の漏えい等を防止するために講じることが望ましい組織的安全管理措置、物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置について記載を追加。
(3) 第11条(委託先の監督)(解説)
委託契約における安全管理措置等の内容、委託先の選定に当たっての確認方法、委託先の監査、委託先が再委託を行おうとする場合の望ましい手続等に関する記載を追加。
3 意見公募要領等
4 今後の予定
総務省では、御意見を踏まえ、ガイドラインの解説の改正を速やかに行う予定です。