競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第7条第7項の規定に基づき、公共サービス改革基本方針(平成18年9月5日閣議決定)の一部を変更する閣議決定をしましたので、公表します。
※「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」(平成28年4月1日施行)により、官民競争入札等監理の事務が内閣府から総務省へ移管されました。本閣議決定は、これまで内閣府において行われていたものです。
1.概要
公共サービス改革基本方針は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18年法律第51号)第7条に基づき、公共サービスの改革に関する基本的な姿勢と実行計画(官民又は民間競争入札の対象となる公共サービスの内容等)を定めたものであり、毎年度見直し、閣議決定しています。
今年度の一部変更では、同法の対象事業として新たに15事業を追加しました。
2.配布資料