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報道資料

平成30年2月9日

消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募

消防庁は、消防法施行令の一部を改正する政令(案)等の内容について、平成30年2月10日(土)から平成30年3月12日(月)までの間、意見を公募します。
1 主な改正内容

 現在、飲食店等においては、延べ面積150m2以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、消防法施行令を改正し、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず、設置することを義務付けることとするものです。
 また、上記の改正に関連して、消防法施行規則を改正し、防火上有効な措置を規定するとともに、飲食店等において消火器具を設置する場所等について規定するものです。
 
2 意見公募対象及び意見公募要領

 ◯意見公募対象:別紙1
  消防法施行令の一部を改正する政令(案)<政令>
  消防法施行規則の一部を改正する省令(案)<省令>
 ◯意見公募要領の詳細については、別紙2を御覧ください。
 
3 意見公募の期限

 平成30年3月12日(月)(必着)
 
4 今後の予定

 皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該政令等を公布する予定です。
 
 
 
連絡先
総務省消防庁予防課
担当:谷口
 TEL 03-5253-7523(直通)
 FAX 03-5253-7533
 

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