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報道資料

平成30年3月28日
消 防 庁

消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布

 消防庁は、消防法施行令の一部を改正する政令(案)等の内容について、平成30年2月10日から平成30年3月12日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、25件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行令の一部を改正する政令」等を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
 現在、飲食店等においては、延べ面積150m2以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、消防法施行令を改正し、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず、設置することを義務付けることとするものです。
 また、上記の改正に関連して、消防法施行規則を改正し、防火上有効な措置を規定するとともに、飲食店等において消火器具を設置する場所等について規定するものです。
 
2 意見公募の結果
 消防法施行令の一部を改正する政令(案)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)の内容について平成30年2月10日から平成30年3月12日までの間、意見を公募したところ、25件の御意見がございました。
 いただいた御意見及び御意見に対する総務省の考え方の詳細は、別紙のとおりです。
 
3 政令等の公布
 消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、「消防法施行令の一部を改正する政令」及び「消防法施行規則の一部を改正する省令」を平成30年3月28日に公布しました。
 
連絡先
消防庁予防課 山中課長補佐、谷口、伊ア
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533
 

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