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報道資料

平成31年4月18日
消防庁

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)及び消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布

 消防庁は、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)及び消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)の内容について、平成31 年1月22 日から平成31 年2月20 日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、41 件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件」及び「消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件」(以下「改正告示」という。)を公布しましたのでお知らせします。

1 主な改正内容

1 点検結果報告書様式及び点検票様式における印鑑の簡素化について

 消防用設備等の点検結果報告書様式及び点検票様式において、報告義務者である防火対象物の関係者以外の者に まで押印を求めているところ、当該者については消防機関において本人確認を行う法的必要性が無いことから、当該者 の押印を不要とし、印マークを削除することとした。

2 点検結果報告書様式における記載内容の見直しについて

 点検結果報告書様式において、点検結果報告時に必ずしも確認の必要がない項目や記載すべき内容が明確でない項 目があったこと等の課題を踏まえ、点検結果報告書様式の記載内容の見直しを行うこととした。

3 工業標準化法の一部改正に伴う改正について

 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号。平成31年7月1日施行予定。)による工業標準化法 の一部改正に伴い、各様式備考中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めることとした。

2 意見公募の結果

 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の 一部を改正する件(案)及び消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づ く消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検 の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)の内容につい て、平成31 年1月22 日から平成31 年2月20 日までの間、意見を公募したところ、41 件 の御意見がございました。

 いただいた御意見及び総務省の考え方は、別紙1PDFのとおりです。

3 改正告示の公布

 消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、改正告示を平成31年4月18日に公布しました。
  • ・ 改正告示の概要       別紙2PDF
  • ・ 改正告示の新旧対照表   別紙3PDF

4 資料の入手方法

 別紙1〜3の資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)及び消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)の「報道資料」欄に、 本日(4月18 日(木))14 時を目途に掲載するほか、
総務省消防庁予防課(総務省3階) において閲覧に供するとともに配布します。
 また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
消防庁予防課  塩谷課長補佐、田中係長
           村田課長補佐、池田事務官
  TEL 03-5253-7523(直通)
  FAX 03-5253-7533

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