消防庁は、本日、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の6第1項第1号の規定に基づき、DIC株式会社が受けた型式承認(平成25年4月11日付け消防許第211号。型式番号:泡第25〜1号)の効力を失わせる行政処分を行いました。
詳細は下記のとおりです。
1 行政処分の被処分者
2 行政処分の内容
次の型式承認について、消防法第21条の6第1項第1号の規定に基づき、その効力を失わせるもの。
【種別】泡消火薬剤
【型式】水成膜泡消火薬剤5%(高発泡対応式)(-10℃〜+30℃)
【型式番号】泡第25〜1号
【承認年月日】平成25年4月11日
【法人の名称】DIC株式会社
3 処分理由
DIC株式会社が上記型式承認に係る型式試験において行った行為(申請値と組成が異なるサンプルの提出)は、消防法第21条の6第1項第1号に規定する不正の手段に該当するため。
<参考>
消防法(昭和23年法律第186号)
第21条の6 総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
一 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
二 (略)
2 (略)