総務省は、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、平成31年4月10日(水)から令和元年5月14日(火)までの間、意見募集を行いました。その結果、省令案に対する意見はありませんでした。
つきましては、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 背景
労働力調査の調査世帯においてインターネットを用いて回答を行うことを可能にするため、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)について、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
平成31年4月10日(水)から令和元年5月14日(火)までの間、意見を募集した結果、省令案に対する意見はありませんでした。なお、省令案について全く言及しておらず、省令案と無関係と判断されるものが2件ありました。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。