総務省は、本日、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた放送法及び電波法等の改正(法公布後9月以内施行部分の一部)に伴う関係省令案等のうち、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問が必要となる事項について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、本関係省令案等について、平成23年3月5日(土)から平成23年4月4日(月)までの間、意見募集をしたところ、30件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 経 緯
第176回国会において、放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
同法のうち、附則第一条各号に掲げる規定以外の規定は、法の公布の日から起算して9月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備等の一部を行うため、関係省令案等を作成し、平成23年3月5日(土)から平成23年4月4日(月)までの間、意見募集を行いました。
2 電波監理審議会への諮問に係る関係省令案等の概要
3 答申及び意見募集の結果
(1) 本日、電波監理審議会へ関係省令案等のうち諮問が必要となる事項について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 平成23年3月5日(土)から平成23年4月4日(月)までの間、関係省令案等について意見募集を行ったところ、30件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、【
別紙2(PDF)】のとおりです。
※意見募集を行った省令案等の概要は、【
参考(PDF)】のとおりです。
4 今後の予定
総務省では、電波監理審議会答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。