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報道資料

平成27年7月2日

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令案等に関する意見募集

 総務省は、本年6月5日に公布された株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号)の施行に伴う関係規定の整備等のため、関係政令案等を別添のとおり作成しました。
 つきましては、当該関係政令案等に対し、平成27年7月3日(金)から同年8月3日(月)までの間、意見募集を行います。

1 経緯

 平成27年6月5日に公布された「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。)」については、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、これに必要な関係規定の整備等のため、関係政令案等を別添のとおり作成しました。
 つきましては、当該関係政令案等に対し、意見募集を行います。
 

2 政令案等の概要

  • 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令案
      法第5条第3項の規定に基づき、借入金及び社債発行の限度額に係る倍数を定める。
  • 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
      法の施行に伴い、国家公務員等が円滑に株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構へ出向できるようにするため、退職手当、共済組合の長期給付等に関係する諸規定の整備を行う。
  • 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則案
      法第19条第8項及び第9項並びに第20条第2項第2号の規定に基づく海外通信・放送・郵便事業委員会の議事録の取り扱い等について定める。

3 意見公募要領

  1. (1)意見募集対象
    • 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令案(別添1PDF
    • 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案新旧対照条文(別添2PDF
    • 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則案(別添3PDF

     なお、本案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

  2. (2)意見募集期限
    • 平成27年8月3日(月)17時 (郵送の場合は、同日必着。)
      詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

4 今後の予定

当該関係政令案等については、寄せられた意見を踏まえ、制定等を行う予定です。
 
連絡先
総務省情報通信国際戦略局 情報通信政策課
担当:内田課長補佐、山川主査、児島
TEL:03−5253−5735(直通)
FAX:03−5253−5721

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