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報道資料

平成25年2月15日

無線LAN高速認証技術の実証実験の実施

  総務省は、無線LANの利便性向上の一環として、駅などの多数の人々が移動する場所での無線LANの利用環境を改善する無線LAN高速認証技術※1の標準化を民間企業等と連携して推進しています。
  この無線LAN高速認証技術の実証実験を、2月21日(木)に京都大学において実施しますのでお知らせします。

  総務省では、近年利用が拡大している無線LANの利便性の向上に取り組んでいます。特に、駅などの多数の人々が移動する場所での利用について、スマートフォン等のユーザ端末が無線LANのサービスエリアに入ってからインターネットの利用が開始されるまでの時間に3秒程度※2要するため、これを短縮したいという要望が顕在化しています。
  このため、総務省は、無線LAN高速認証技術の標準化を推進する団体であるWi-FILS(Wireless LAN Fast Initial Link Setup)推進協議会と連携して、無線LAN高速認証技術の開発及び標準化を推進しています。本技術は、電波法に基づいて定められている技術基準※3の下で、無線LANの接続・認証のプロトコルを改善し、ユーザ端末が無線LANのサービスエリアに入ってからインターネットの利用が開始されるまでの時間を、現状の300分の1程度(10ミリ秒程度)※4に短縮することを目指すものです。

  このたび、総務省は、同Wi-FILS推進協議会と連携し京都大学内に実験環境を整備し、無線LAN高速認証技術の実証実験を2月21日(木)に実施します。
  今後、本実証実験の成果を無線LAN技術の国際標準化を行っているIEEE※5へ我が国から提案することで、国際標準化活動に貢献していく予定です。


※1 IEEE802.11aiにおいて標準化が進められている、ユーザ端末が無線LANのサービスエリアに入ってから利用が開始されるまでの時間を、接続・認証の手順を一括化するプロトコルの活用により、大幅に短縮させる技術。(別紙:無線LAN高速認証技術概要PDF)。
※2 従来の方式において接続・認証に要する平均時間(基地局の検索時間を含まない)。
※3 無線LANは、電波法上では「小電力データ通信システム」として技術基準が規定。(関係規定:電波法第4条第3号、電波法施行規則第6条第4項第4号)
※4 従来の方式との間で接続・認証に要する平均時間を比較したもの(基地局の検索時間を含まない)。
※5 The Institute of Electrical and Electronics Engineers。通信・電気・コンピュータ・航空宇宙等の広範な分野において、学会活動や、標準策定等を行う米国に本部を置く学術団体。
連絡先
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課
上原標準化推進官、岡本課長補佐、冨岡調査員
 TEL: 03−5253−5762
 FAX: 03−5253−5764

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