成長著しい情報通信技術(ICT)サービス分野において、日本企業の海外展開を支援するためには、各国における規制の透明性、オープンなネットワークの維持、国境を越えた自由な情報流通の確保等の環境整備が必要不可欠です。
このため、我が国では、「日米経済調和対話」※1の枠組みにおいて、米国との間で、規制の透明性の確保をはじめ、ICTサービス分野における貿易の促進に係る考え方を共有し、共同して他国にその内容を働きかけるべく、ICTサービスに関する日米通商原則(以下「日米ICTサービス通商原則」という。)を検討してきたところであり、本日(1月27日)、米国との間で、当該原則を策定しました。
なお、検討にあたっては、昨年4月に公表された「米EU ICTサービス通商原則」※2を参考としました。
※1 「日米経済調和対話」
(※)「新たなイニシアティブに関するファクトシート」より(抜粋)
「経済調和対話は、貿易円滑化、ビジネス環境及び個別の問題への対応並びに共通の
関心を有する地域の課題における連携推進への取組を調和させるための協力を推進
することによって、両国の経済成長に貢献することを目指す。」
※2 「米EU ICTサービス通商原則」
日米ICTサービス通商原則は、以下の12項目から構成されています(概要(別添1)参照)。なお、本通商原則は、2国間で共有する貿易の促進に係る理念を文書にしたものであり、それ自体に法的拘束力はありません。
1 透明性 | 7 外国所有 |
2 国境を越える情報流通 | 8 電波のスペクトルの利用 |
3 オープンネットワーク、ネットワークの アクセス及びその利用 |
9 デジタル・プロダクト |
4 相互接続 | 10 規制当局 |
5 ネットワーク構成要素の細分化 | 11 許可及び免許 |
6 現地における基盤及び現地における拠点 | 12 国際協力 |
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