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報道資料

平成23年6月29日
自治財政局

公営企業の経営健全化計画の概要の公表

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第24条において準用する同法第5条第5項の規定に基づき、新たに策定または変更された公営企業の経営健全化計画の概要を公表します。
 ※なお、今回は普通会計で財政健全化計画、財政再生計画を策定した団体はありません。

1 今回公表する経営健全化計画の概要等


 (1)平成21年度決算に基づく資金不足比率が新たに経営健全化基準以上となった公営企業4会計のうち、経営健全化計画を定めなければならない2会計が経営健全化計画を策定しました(※)。

※他の2会計は、それぞれ次の理由により計画を策定する必要がない。

・平成21年度末に会計を廃止

・地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第20条に該当


○ 経営健全化計画を策定した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会

計の計画の概要(資料1


(2)経営健全化計画継続中の46会計のうち1会計が経営健全化計画を変更しました。


○ 経営健全化計画を変更した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会

計の計画の変更の概要(資料2


2 今後の事務の流れ


  経営健全化計画を策定した地方公共団体にあっては、毎年930日までに経営健全化計画の実施状況を、経営の健全化が完了した地方公共団体にあっては、翌年度の930日までにその旨を、それぞれ議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません。


  参考資料 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制度解説

連絡先

(連絡先)

自治財政局公営企業課  菊地理事官、竹崎係長、

菊田事務官

電話:(代表)03-5253-5111

 (直通)03-5253-5634

FAX03-5253-5636

 

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