1 今回公表する経営健全化計画の概要等
(1)平成21年度決算に基づく資金不足比率が新たに経営健全化基準以上となった公営企業4会計のうち、経営健全化計画を定めなければならない2会計が経営健全化計画を策定しました(※)。
※他の2会計は、それぞれ次の理由により計画を策定する必要がない。
・平成21年度末に会計を廃止
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第20条に該当
○ 経営健全化計画を策定した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会
計の計画の概要(資料1)
(2)経営健全化計画継続中の46会計のうち1会計が経営健全化計画を変更しました。
○ 経営健全化計画を変更した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会
計の計画の変更の概要(資料2)
2 今後の事務の流れ
経営健全化計画を策定した地方公共団体にあっては、毎年9月30日までに経営健全化計画の実施状況を、経営の健全化が完了した地方公共団体にあっては、翌年度の9月30日までにその旨を、それぞれ議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません。
(連絡先)
自治財政局公営企業課 菊地理事官、竹崎係長、
菊田事務官
電話:(代表)03-5253-5111
(直通)03-5253-5634
FAX:03-5253-5636