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報道資料

平成23年2月25日

平成22年度個人住民税における「都道府県・市区町村に対する寄附金」及び「条例で指定する寄附金」に係る寄附金税額控除

 個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、「都道府県・市区町村に対する寄附金」(以下、「ふるさと寄附金」といいます。)及び「条例で指定する寄附金(国の控除対象となる特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定したもの)の平成22年度個人住民税における控除額等の状況(平成22年7月1日現在)を取りまとめましたので公表します(別添1PDF別添2PDF)。
 また、その概要は以下のとおりです。 
(※ 今回の対象は、平成21年中の寄附であり、また、これに係る平成22年度個人住民税からの控除額です。)

  ・参考1(公表のポイント)PDF
  ・参考2(個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金)PDF
  ・参考3(都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金) PDF
 昨年との比較では、ふるさと寄附金は減少する一方、条例で指定する寄附金は増加。具体的には、それぞれ次のとおり。
 
 
1 ふるさと寄附金
 
 平成22年度の実績は、対象寄附金額が約65.5億円(前年比▲7.1億円)、適用者数が約3.3万人(前年比▲45人)、控除額が約18.1億円(前年比▲0.9億円)であった。
 
 対象寄附金額や控除額が減少する一方で、適用者数がほぼ同数であることから、1件あたりの寄附金額が減少したものと思われる。
 

区 分 

H22年度

H21年度

増減

(a) 

(b) 

(a)−(b) 

 寄附金税額控除の対象寄附金額 

約65.5億円

約72.6億円

▲約7.1億円

 (寄附金税額控除の適用者数) 

(約3.3万人)

(約3.3万人)

(▲約0.0万人)

 

うち個人住民税額から控除された額 

約18.1億円

約18.9億円

▲約0.9億円

 

道府県民税分 

約 7.2億円

約 7.6億円

▲約0.3億円

 

市町村民税分 

約10.8億円

約11.3億円

▲約0.5億円

(注)端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。

 
 
2 条例で指定する寄附金
 (国の控除対象となる特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定したもの)
 
 
 条例の制定等、各都道府県・市区町村において寄附金税額控除の適用を行う環境が整ったことなどにより、増加したものと思われる。
 
 
(1)都道府県が条例で指定する寄附金
 
 平成22年度の実績は、対象寄附金額が約186.6億円(前年比+118.4億円)、適用者数が約11.4万人(前年比+8.4万人)、道府県民税からの控除額が約5.1億円(前年比+3.2億円)であった。
 
 
(2)市区町村が条例で指定する寄附金
 
 平成22年度の実績は、対象寄附金額が約109.7億円(前年比+35.9億円)、適用者数が約6.1万人(前年比+2.8万人)、市町村民税からの控除額が約4.2億円(前年比+1.1億円)であった。
 

区 分 

H22年度

H21年度

増減

(a)

(b)

(a)−(b)

都道府県

指定分

 寄附金税額控除の対象寄附金額 

約186.6億円

約68.1億円

+約118.4億円

 (寄附金税額控除の適用者数)

(約11.4万人)

(約2.9万人)

(+約8.4万人)

 

うち道府県民税額から控除された額 

約5.1億円

約1.9億円

+約3.2億円

市区町村

指定分

 寄附金税額控除の対象寄附金額 

約109.7億円

約73.8億円

+約35.9億円

 (寄附金税額控除の適用者数)

(約6.1万人)

(約3.2万人)

(+約2.8万人)

 

うち市町村民税額から控除された額 

約4.2億円

約3.1億円

+約1.1億円

(注)端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。

 

 

連絡先
 自治税務局市町村税課
  担当:高橋課長補佐、橘係長
  電話:(代表)03-5253-5111
      (内線)23572,26658
      (直通)03-5253-5669

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