総務省では、「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令案」及び「住民基本台帳カードに関する技術的基準の一部を改正する告示案」に対して、平成20年12月24日(水)から平成21年1月22日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり、9件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表いたします。 |
1 背景
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第4項、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第46条の規定に基づき、住民基本台帳法施行規則及び住民基本台帳カードに関する技術的基準の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案および告示案について、平成20年12月24日(水)から平成21年1月22日(木)までの間、意見を募集したところ、4の個人又は団体から9件の御意見(同一内容・趣旨の意見はまとめて、重複を整理した件数)をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙のとおりです。
3 省令及び告示の公布
総務省では、上記の省令及び告示を、公表した案に基づいて定め、平成21年3月25日(水)に公布し、同年4月20日(月)から施行します。