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「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び 「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び固定資産の減損に 係る地方独立行政法人会計基準注解」の改訂
報道資料
平成29年12月1日
「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び
「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び固定資産の減損に
係る地方独立行政法人会計基準注解」の改訂
- 地方独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則によることとされている(地方独立行政法人法第33条)一方で、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの地方独立行政法人の特殊性も考慮して、会計基準が定められています。
- この度、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)において、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部が改正され、地方独立行政法人の業務へ市町村の申請等関係事務の処理業務が追加されました。また、設立団体の数の変更に伴う措置として、加入設立団体が有する権利・義務の承継や設立団体の数が減少する場合の財産の処分についても新たに規定されました。これらに伴い、地方独立行政法人の会計基準を改訂する必要が生じたところです。
- 今般、「地方独立行政法人会計基準等研究会」(平成29年10月18日開催)における議論を踏まえ、別添のとおり「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」を改訂することとしましたので、公表するものです。
添付資料
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