総務省は、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令案について、平成22年2月27日(土)から同年3月28日(日)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する御意見はございませんでした。
1 背景
公務員を退職し年金を受給するまでの間に氏名又は住所の変更があった場合には、組合に対してその旨を届けることとし、各種年金関係情報を事前に組合から本人に連絡できるようにするほか、離婚等による年金分割の特例や退職共済年金の支給繰下げの適用がある場合における提出書類の追加等の改正を行います。
2 意見募集の結果
平成22年2月27日(土)から同年3月28日(日)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関する御意見はありませんでした。
3 政令の施行
上記の命令案については、公表した案に基づいて定め、平成22年3月31日(水)に公布され、平成22年4月1日(木)から施行されます。