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報道資料

平成22年4月5日

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に係る意見募集

 総務省は、「平成22年度税制改正大綱」(平成21年12月22日閣議決定。以下「大綱」という。)及び「行政評価機能の抜本的強化ビジョン」(平成22年1月12日公表。以下「強化ビジョン」という。)を踏まえ、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「評価法」という。)の枠組みの下で、租税特別措置等に係る政策評価を義務付けるために必要な措置を講じることとし、「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「政策評価に関する基本方針改正案」及び「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン案」を作成しました。
 また、強化ビジョンでは、各省の政策評価に関する情報公開の徹底を促進することとされており、そのための方策として、「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン案」を作成しました。
 つきましては、本政令案、基本方針改正案及び各ガイドライン案に対して、平成22年5月5日(水)まで国民の皆様から広く意見を募集します。

1 改正の背景

 税制における「租税特別措置」については、税負担の公平の原則の例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなくてはならないところ、現状では適用実態がはっきりしないものや特定の業界や一部の企業のみが恩恵を受けていると思われるもの等が散見されるとの指摘がなされています。
 今次内閣においては、租税特別措置に対するこのような問題意識の下、租税特別措置をゼロベースから抜本的に見直し、整理合理化を進めることとしており、昨年12月に閣議決定された大綱においてもこの旨が明らかにされています。
 総務省は、大綱において、租税特別措置の抜本的な見直しに関し、「政策評価を厳格に行う」こととされたほか、本年1月の行政刷新会議において原口総務大臣が発表した強化ビジョンにおいて、事前評価の拡充の対象として「租税特別措置」を明記したことを踏まえ、制度化の取組を進めることとしています。
 また、第173回国会の内閣総理大臣所信表明演説において、「情報面におきましても、行政情報の公開・提供を積極的に進め、国民と情報を共有するとともに、国民からの政策提案を募り、国民の参加によるオープンな政策決定を推進します。」とされたほか、行政刷新会議の「事業仕分け」において、「評価の過程の国民への公開について推進すべき。」とされるなど、政策評価の透明性の向上についての要請は一段と強まっており、強化ビジョンにおいても、各省の政策評価に関する情報公開の徹底を促進する方策として、ガイドラインの新設が明記されています。
 今般、租税特別措置等に係る政策評価を義務付けるため、別紙1のとおり本政令案を、別紙2のとおり基本方針改正案を、別紙3のとおり租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン案をそれぞれ作成し、また、各省の政策評価に関する情報公開の徹底を促進するため、別紙4のとおり政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン案を作成したところです。

2 改正の概要

(1)行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令案について

現在、評価法第9条の委任を受け、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第3条により、一定の研究開発、公共事業、政府開発援助及び規制に関する政策について事前評価が義務付けられていますが、同条に第7号及び第8号を追加する改正を行い、新たに事前評価の義務付け対象として、租税特別措置等に関する政策を規定するものです。

(2)政策評価に関する基本方針改正案について

     各行政機関が作成する基本計画及び事後評価の実施計画において租税特別措置等に関する政策が事後評価の対象政策として確実に位置付けられるようにするため、各行政機関の長が定める基本計画の指針となるべき事項等を定めた政策評価に関する基本方針を改正するものです。

(3)租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン案について

     租税特別措置等に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針を定めるため、ガイドラインを策定するものです。

(4)政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン案について

     評価書の記載内容、政策評価の過程において使用したデータ等の取扱い、政策評価に関する会議の公開等の標準的な指針を定めるため、ガイドラインを策定するものです。

 

3 意見募集対象

(1) 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令案(別紙1)(PDF)

(2) 政策評価に関する基本方針改正案(別紙2)(PDF)

(3) 租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン案(別紙3)(PDF)

(4) 政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン案(別紙4)(PDF)

なお、意見募集対象は、以下の連絡先において配布するとともに、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載いたします。

4 意見公募要領

  別紙5(PDF)のとおりです。

5 今後の予定

 本政令案、基本方針改正案及び各ガイドライン案については、皆様から寄せられたご意見を踏まえ、速やかに公布等する予定です。
連絡先

総務省行政評価局政策評価官室

  担 当:山口総括評価監視調査官

      柏尾上席評価監視調査官

      酒巻上席評価監視調査官

電 話:(代表)03-5253-5111

         内線267202255622458

         (直通)03-5253-5427

FAX:03-5253-5464

E-mailkans1027soumu.go.jp

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