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報道資料

平成22年2月19日

元国家公務員が就いている独立行政法人及び特殊法人の非人件費ポストについての対応方針

1.独立行政法人の非人件費ポスト関連

 元国家公務員が就いている独立行政法人の非人件費ポストにつきましては、平成21年12月11日現在における全独立行政法人(98法人)の非人件費ポストに就いている元国家公務員の状況について、各府省において調査し、総務省においてその結果を取りまとめ、平成21年12月25日に公表したところです。
その際、次のとおり対応の基本方針を示したところです。

 「政府としては、年明け以降、独立行政法人について徹底的な見直しを実施することとしており、各府省において、これらのポストについても、それぞれの職務、職責等を精査の上、その廃止を含め、適切に対処することとしています。
なお、今後、今次調査の対象に該当する年収1,000万円以上のポストの新設は行わないこととしています。また、年収600万円以上1,000万円未満の同様のポストの新設についても、真に必要と認められるものを除き、これを行わないこととしています。」

 今般、同基本方針に係る具体的指針・考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表します。

2.特殊法人の非人件費ポスト関連

 元国家公務員が就いている特殊法人の非人件費ポスト(※)につきましても、今般、1.の独立行政法人の非人件費ポストと同様の対応とすることといたします。

 ※ 行革推進法第54条第1項の規定により人件費等の削減に取り組まなければならないこととされている特殊法人において、人件費以外から年間報酬が支出されているポストのうち、年収600万円以上のもの


 以上の方針等については、総務省より各府省に対し、周知・徹底を図る予定です。
 
(1) 年収1,000万円以上の元国家公務員の非人件費ポストの新設は行わない。
 
(2) 年収600万円以上1,000万円未満の元国家公務員の非人件費ポストの新設
  上記「真に必要と認められるもの」とは、以下の基準のいずれかに合致するものとする。
ア 高度に専門的な技術知識の活用が必要な場合
 高度に専門的な技術知識(医療知識を含む)が要求される特定分野の研究関連業務や検査・審査等の業務に、組織の構成員として従事させるため、委託契約ではなく雇用契約により期間を限定して契約する必要がある場合
イ コスト節減を図るため外部委託に代えて雇用契約によることが必要な場合
 弁護士、弁理士等の特別な資格が要求される業務に関し、これを当該資格を有する元国家公務員又はその者が所属する外部機関との委託契約に基づき処理するよりも、雇用契約による職員として処理させることが、当該法人の支出削減になる場合
 
(3) 年収600万円以上の既存の元国家公務員の非人件費ポストについて
  上記により、「それぞれの職務、職責等を精査の上、その廃止を含め適切に対処する」こととされているところであるが、上記(2)に合致する年収600万円以上1,000万円未満のポストを除き、遅くとも年度内に廃止することを基本とする。
  ただし、当該ポストを年度内に廃止した場合、当該法人の業務の円滑な運営に多大の支障を及ぼすと認められる場合には、当該法人の所管大臣が定める期間内に限り、その存続を認めるものとする。この場合において、所管大臣は、その給与水準について精査し、適切に対処するものとする。
 

(参考資料)

連絡先
総務省人事・恩給局公務員高齢対策課
担当:重里課長補佐、下澤事務官
電話:03−5253−5225(直通)

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