記
(1) 年収1,000万円以上の元国家公務員の非人件費ポストの新設は行わない。
(2) 年収600万円以上1,000万円未満の元国家公務員の非人件費ポストの新設
上記「真に必要と認められるもの」とは、以下の基準のいずれかに合致するものとする。
ア 高度に専門的な技術知識の活用が必要な場合
高度に専門的な技術知識(医療知識を含む)が要求される特定分野の研究関連業務や検査・審査等の業務に、組織の構成員として従事させるため、委託契約ではなく雇用契約により期間を限定して契約する必要がある場合
イ コスト節減を図るため外部委託に代えて雇用契約によることが必要な場合
弁護士、弁理士等の特別な資格が要求される業務に関し、これを当該資格を有する元国家公務員又はその者が所属する外部機関との委託契約に基づき処理するよりも、雇用契約による職員として処理させることが、当該法人の支出削減になる場合
(3) 年収600万円以上の既存の元国家公務員の非人件費ポストについて
上記により、「それぞれの職務、職責等を精査の上、その廃止を含め適切に対処する」こととされているところであるが、上記(2)に合致する年収600万円以上1,000万円未満のポストを除き、遅くとも年度内に廃止することを基本とする。
ただし、当該ポストを年度内に廃止した場合、当該法人の業務の円滑な運営に多大の支障を及ぼすと認められる場合には、当該法人の所管大臣が定める期間内に限り、その存続を認めるものとする。この場合において、所管大臣は、その給与水準について精査し、適切に対処するものとする。