平成22年9月13日(月)、NTT西日本から、行政区域−異行政区域間における映像通信網サービス(※)の提供について活用業務の認可申請がありました。
総務省は、当該申請を受け、審査の参考とするため、当該申請に対する総務省の考え方について平成22年9月15日(水)から同年10月13日(水)まで意見募集を行ったところ、4件の意見の提出がありました。
(※)NTT法第2条第3項第1号及び日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令(以下、区域省令)において規定されるNTT西日本の業務区域上の府県が行政区域上の府県と不一致となる区域(異行政区域)と、行政区域上は当該異行政区域と同一の府県となるが区域省令上は異なる府県となる区域との間で提供する映像通信網サービス。
総務省は、提出された意見を踏まえて審査し、当該申請に係る業務を認可しました。
なお、意見提出者は別紙1、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙2、活用業務認可に当たっての総務省の考え方は別紙3のとおりです。
提出された意見の内容については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
<添付資料>
○別紙1 意見提出者一覧
○別紙2 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方
○別紙3 活用業務認可に当たっての総務省の考え方
○参考資料 NTT西日本から申請のあった活用業務の内容
<関連報道資料> ○西日本電信電話株式会社の活用業務に係る認可申請に関する意見募集(平成22年9月15日公表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban02_02000053.html |