総務省は、届出電気通信事業者であるエキスパートアライアンス株式会社(届出番号A-20-10157)及びモフィー株式会社(届出番号A-20-9848)対し、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第166条第1項に基づく報告を求めました。
1 対象事業者
2 事案の概要
上記の電気通信事業者が提供する電気通信役務について、通信ができない状況が生じた旨の苦情が寄せられたこと等から、通信障害に係る事実関係及び今後の対応について報告を求めるもの。
(参考)電気通信事業法(抄)
第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2〜8 (略)