総務省は、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)に基づく信頼性向上施設整備事業の対象設備の認定要件を変更するため、「施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件」(平成23年総務省告示400号。以下「基本指針」といいます。)等の改正案を作成しました。
つきましては、本改正案に対し、平成27年2月14日(土)から同年3月16日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景及び概要
今般、首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)に基づく首都直下地震緊急対策区域が定められたことを踏まえ、信頼性向上施設整備事業の認定を受けることができるサーバー用の電子計算機の対象範囲について、首都直下地震緊急対策区域以外に設置されるものに改めるため、基本指針を一部改正することとしています。
また、基本指針の改正に伴い、「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件」(平成23年総務省告示401号)及び「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件第2項第7号の規定に基づき、総務大臣の行う証明に関する手続を定める件」(平成25年総務省告示第203号)についても併せて改正を行います。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
(1)意見募集の対象
・「施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件」改正案(新旧対照表:
別紙1
)
・「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件」改正案(新旧対照表及び様式:
別紙2
)
・「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件第2項第7号の規定に基づき、総務大臣の行う証明に関する手続を定める件」改正案(新旧対照表及び別表:
別紙3
)
(2)意見公募要領 詳細については、
別紙4
の意見公募要領を御覧ください。 なお、当該資料は、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http:// www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
3 意見募集の期限
平成27年3月16日(月) 午前10時必着(ただし、郵送については、同日付け必着とします。)
4 今後の予定
皆様から寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。