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報道資料

平成21年4月24日

電気通信設備の適切な管理の徹底等に関する
ソフトバンクモバイル株式会社に対する指導

 総務省は本日、ソフトバンクモバイル株式会社に対し、本年4月19日に発生した事故等を踏まえ、電気通信設備の適切な管理の徹底等を図るよう文書により指導しました。

1 経  緯

 ソフトバンクモバイル株式会社が提供する携帯電話サービスにおいて、本年4月19日に、全国で多数の利用者が、電子メールサービス及びインターネット閲覧サービスを長時間にわたり利用できない大規模かつ重大な事故が発生し、同日、同社から報告を受けました。
 この事故については、システムの信頼性向上対策や障害の極小化対策等、設備管理のために必要かつ適切な措置が十分になされていなかったものと認められます。
 なお、本件事故の内容に関する利用者等への周知についても、同社ホームページ等において十分な説明が行われていなかったことで利用者に不安を与えたと認められます。
 また、平成20年5月14日にも同社に対して、重大な事故の集中的な発生を受け、書面による行政指導を行い、その後重大な事故が今回の事故のほかにも3件発生(それぞれ平成20年10月15日、平成21年1月20日、同年2月9日)しています。
 このような度重なる事故の発生は、利用者の利益を阻害するものであることから、設備管理等の適切な改善が求められるところです。

2 指導内容

 総務省は、総合通信基盤局長名の本日付け文書により、同社に対して、(1)事故の再発防止策の検討、(2)設備の点検等及び(3)ホームページ等における利用者等への事故情報周知方法の改善を実施するよう指導しました。

3 今後の予定

 総務省は、電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、引き続き、必要な指導・監督に努めて参る所存です。

(参考)重大な事故とは

(電気通信事業法施行規則第58条)
 電気通信事業者が電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であって、次のいずれにも該当するもの等をいう。
(1) 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの
(2) 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下の時間が二時間以上のもの
連絡先
総務省 総合通信基盤局
 電気通信事業部 電気通信技術システム課
  (安全・信頼性対策室)
(担当:山下課長補佐、畠山係長)
TEL:03−5253−5862
FAX:03−5253−5863

(別紙1)ソフトバンクモバイル株式会社における重大な事故

(1)平成21年4月19日に発生した重大な事故
 ・発生日時:同日9時9分〜15時58分(最大6時間49分)
 ・影響内容:第3世代携帯電話のWeb閲覧不可 及び
       第2世代及び第3世代携帯電話の電子メール利用不可
 ・影響範囲:東日本(一部サービスは全国)(最大約1,576万人)
 ・原  因:ネットワーク機器(スイッチ)の不具合

(2)平成20年5月14日以降に発生したその他の事故
 (a) 平成21年2月9日に発生した重大な事故
  ・発生日時:同日8時30分頃〜13時7分(約4時間40分)
  ・影響内容:第3世代携帯電話の音声通話発着信不可
  ・影響範囲:北海道の一部地域(約5万4千人)
  ・原  因:無線ネットワーク制御装置の不具合

 (b) 平成21年1月20日に発生した重大な事故
  ・発生日時:同日13時35分〜21時57分(8時間22分)
  ・影響内容:第2世代及び第3世代携帯電話の利用不可
  ・影響範囲:徳島県の一部地域(約4万9千人)
  ・原  因:同社に卸電気通信役務を提供している事業者の設備故障

 (c) 平成20年10月15日に発生した重大な事故
  ・発生日時:同日02時22分〜05時53分(3時間31分)
  ・影響内容:第3世代携帯電話の音声通話発着信不可
  ・影響範囲:鹿児島県の一部地域(約7万1千人)
  ・原  因:交換装置の不具合


(別紙2)指導文書

平成21年4月24日

 ソフトバンクモバイル株式会社
  代表取締役社長兼CEO 孫 正義 殿

総務省 総合通信基盤局長
桜 井  俊

電気通信設備の適切な管理の徹底等について(指導)

 貴社の提供する携帯電話サービスにおいて、本年4月19日に、全国で多数の利用者が、電子メールサービス及びインターネット閲覧サービスを長時間にわたり利用できない大規模かつ重大な事故が発生(最大1,576万人、6時間49分)し、同日、貴社から報告を受けたところである。
 報告によれば、ネットワーク設備の不具合により、複数のサーバが停止し、大規模なサービス停止に至ったものであるとのことであり、貴社におけるシステムの信頼性向上対策や障害の極小化対策等、設備管理のために必要かつ適切な措置が十分になされていなかったものと認められる。
 また、本件事故の内容に関する利用者等への周知についても、貴社ホームページ等において十分な説明が行われていなかったことで、利用者に不安を与えたと認められる。
 平成20年5月14日には、貴社における重大な事故の集中的な発生を受け、書面による行政指導を行ったところであり、また、その後、重大な事故が今回の事故のほかにも3件発生(それぞれ平成20年10月15日、平成21年1月20日、同年2月9日)している。
 このような度重なる重大な事故の発生は利用者の利益を阻害するものであることから、本年4月19日に発生したような事故が再発しないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から、下記に掲げる事項を貴社にて取りまとめの上、平成21年5月25日(月)までに報告されたい。

1 平成21年4月19日に発生した重大な事故についての再発防止策
2 今般の事故に係る電気通信設備以外の電気通信設備が適切に機能することの点検結果及び当該点検において問題が確認された場合にはその対策
3 ホームページ等における利用者等への事故情報の周知方法の改善策

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