総務省は、電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程について営利法人等による実施を可能とする等のため、電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の各一部を改正する省令案並びに関係告示の改正案について、平成21年3月31日(火)から同年4月30日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件のご意見をいただきました。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、関係省令等を速やかに制定する予定です。
1 改正の背景
昨年4月から本年2月まで開催しました「IPネットワーク管理・人材研究会」(座長:後藤滋樹早稲田大学理工学術院教授)で取りまとめられた報告書等を踏まえ、総務省では、電気通信主任技術者制度等の見直しの検討を行い、電気通信主任技術者規則等の一部改正を行うものです。
2 主な改正の概要
- 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程の認定基準について、養成課程を実施する者が養成課程以外の業務を行うことによって不公正になるおそれがあるものでなければ、営利法人等が実施するものであっても認定を可能とするとともに、所要の規定の整備を行う。
- 電気通信主任技術者資格の養成課程について、「多様なメディアを高度に利用して行う授業」(いわゆるeラーニング)を可能とする。また、既に同授業を可能としている工事担任者資格の養成課程についても所要の規定の整備を行う。
- 電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の科目合格者に対する試験の免除の期間を2年から3年に延長する。
- 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者に、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めるべき旨の規定を追加する。
- 線路主任技術者資格者証に係る試験にセキュリティに関する試験科目を追加する。
- 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程に係る公示方法を、官報による告示からインターネットの利用その他の方法による公示に変更する。
- 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定に係る変更の届出手続きについて、認定の基準や公示に係る事項の変更の届出については事後の届出から事前の届出に変更する。
- 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定を受けた者からの申請により、当該認定の取消しを可能とする。
- 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定における廃校の手続について、事後の届出から事前の届出に変更する。
- 工事担任者資格者証の氏名の変更による訂正手続きに代えて再交付の手続を可能とする。
- その他所要の規定の整備を行う。
3 意見募集の結果
提出されたご意見及び総務省の考え方は
別紙のとおりです。