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報道資料

平成21年6月24日

電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果

 総務省は、電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程について営利法人等による実施を可能とする等のため、電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の各一部を改正する省令案並びに関係告示の改正案について、平成21年3月31日(火)から同年4月30日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件のご意見をいただきました。
 総務省は、意見募集の結果を踏まえ、関係省令等を速やかに制定する予定です。

1 改正の背景

 昨年4月から本年2月まで開催しました「IPネットワーク管理・人材研究会」(座長:後藤滋樹早稲田大学理工学術院教授)で取りまとめられた報告書等を踏まえ、総務省では、電気通信主任技術者制度等の見直しの検討を行い、電気通信主任技術者規則等の一部改正を行うものです。

2 主な改正の概要

  1. 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程の認定基準について、養成課程を実施する者が養成課程以外の業務を行うことによって不公正になるおそれがあるものでなければ、営利法人等が実施するものであっても認定を可能とするとともに、所要の規定の整備を行う。
  2. 電気通信主任技術者資格の養成課程について、「多様なメディアを高度に利用して行う授業」(いわゆるeラーニング)を可能とする。また、既に同授業を可能としている工事担任者資格の養成課程についても所要の規定の整備を行う。
  3. 電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の科目合格者に対する試験の免除の期間を2年から3年に延長する。
  4. 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者に、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めるべき旨の規定を追加する。
  5. 線路主任技術者資格者証に係る試験にセキュリティに関する試験科目を追加する。
  6. 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程に係る公示方法を、官報による告示からインターネットの利用その他の方法による公示に変更する。
  7. 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定に係る変更の届出手続きについて、認定の基準や公示に係る事項の変更の届出については事後の届出から事前の届出に変更する。
  8. 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定を受けた者からの申請により、当該認定の取消しを可能とする。
  9. 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定における廃校の手続について、事後の届出から事前の届出に変更する。
  10. 工事担任者資格者証の氏名の変更による訂正手続きに代えて再交付の手続を可能とする。
  11. その他所要の規定の整備を行う。

3 意見募集の結果

提出されたご意見及び総務省の考え方は別紙のとおりです。

電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集

連絡先
総合通信基盤局電気通信技術システム課
担当:山下課長補佐、下村係長
電話 :03−5253−5862
FAX:03−5253−5863
E-mail:shisutemuka_atmark_soumu.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

別紙

提出されたご意見及び総務省の考え方

ご 意 見 総務省の考え方

・電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令

IPネットワーク管理・人材研究会本報告書の趣旨である取得機会の増加に賛同致します。
但し、他国及び本邦同種類国家試験と比較し受験料の高額さが目立っている為、施行の際には適宜受験料の見直しを行うことが必要であると考えられる。
ICT人材及びIPネットワーク管理人材の育成並びに雇用機会の増加に役立つ施策を期待し、また上記により情報インフラストラクチャの工事・構築・運用の品質向上が行われることを期待しております。

【個人】

本省令案を支持するご意見として承ります。ご指摘については今後の参考意見として承ります。

改正案に賛成でございます。

【個人】

本改正案を支持するご意見として承ります。

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