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報道資料

平成21年7月10日

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集

 内閣府及び総務省は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号。以下「整備法」といいます。)が施行されることから、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成14年総務省令第66号)の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)を作成しました。
 ついては、本省令案について、本日から平成21年8月8日(土)までの間、意見を募集します。

1 省令案作成の背景

 消費者庁及び消費者委員会の設立に当たり、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)については、整備法により、所要の改正が行われます。
 本件は、整備法により、特定電子メール法による省令への委任が、「総務省令・内閣府令」及び「総務省令」に対して行われることから、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則において、総務省令・内閣府令に委任される事項を定めるための改正を行うものです。
 なお、総務省令に委任される事項については、新規に総務省令を制定することで対応が図られる予定です。

2 省令案の概要の公表方法

 省令案の概要は、別紙1(PDF)のとおりです。
 また、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載することとします。

3 意見募集要領

 別紙2を御覧ください。

4 今後の予定

 皆様から寄せられた御意見を踏まえ、速やかに省令改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電 話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948

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