総務省は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号。以下「整備法」といいます。)が施行されることから、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令案(以下「省令案」といいます。)を作成しました。 本省令案について、平成21年7月10日(金)から同年8月8日(土)までの間、意見を募集した結果、特に意見はありませんでした。 |
1 背景
消費者庁及び消費者委員会の設立に当たり、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)については、整備法により、所要の改正が行われます。
本件は、整備法により、特定電子メール法による省令への委任が、「総務省令・内閣府令」及び「総務省令」に対して行われることから、総務省令に委任される事項を定めるものとして新規に省令を策定するものです。
なお、総務省令・内閣府令に委任される事項については、現行の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成14年総務省令第66号)を総務省令・内閣府令によって改正することで対応を図る予定です。
2 内容等
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当:本田課長補佐 山形主査 塚本官
電 話:03−5253−5487