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報道資料

平成21年4月3日
総務省

無線従事者規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

船舶局無線従事者証明に係る認定新規訓練等の緩和
 総務省は、船舶局無線従事者証明に係る認定新規訓練等について、その訓練等を受ける者の知識・技能に照らし、訓練等の軽減を可能とするため、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正する省令案及び電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しましたので、本日から平成21年5月7日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1 改正の背景等

 義務船舶局等の無線設備であって総務省令で定めるものの操作をするためには、無線従事者の資格を取得した後、船舶局無線従事者証明(※1)に係る訓練を受ける必要があるが、国際条約に基づき、既に外国政府が実施する同様の訓練を受けている者が我が国の訓練を受ける場合であっても、同一の要件を課している。
 今般、総務省では、船舶局無線従事者証明の認定新規訓練を受けようとする者の知識・技能に応じて、当該訓練の科目及び時数について軽減を図ることが可能となるよう必要な措置を講じる。
 また、併せて、当該訓練を受ける上で必要となる第三級海上無線通信士の養成課程(※2)の講習時間についても、その者の知識・能力に合わせて、一層の軽減を図る。

※1 船舶局無線従事者証明:
(1)STCW条約(1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)では、海上人命安全条約により無線電信又は無線電話の設置が義務付けられる船舶に乗り込む通信士 については、遭難等船舶の非常の場合の無線通信業務の実施に関し、実際的な訓練等の要件を 定め、これらの要件を備える者に対して発給される資格証明がなければ船舶に乗り込むことが できない。
(2)船舶局無線従事者証明は、STCW条約が規定している無線通信士の知識技能の習得及びこれの維持を証明するものであり、総務大臣又は総務大臣が認定した訓練を受けることを要件としている。

※2 無線従事者の養成課程:
(1)無線従事者になろうとする者は総務大臣の免許が必要。
(2)養成課程は、無線従事者免許を取得するための一つの方法であり、総務省から認定を受けた養成施設者による所定の授業の受講後、修了試験に合格することによって、無線従事者免許を申請する資格が得られる。

2 改正案の概要

(1)無線従事者規則の改正
認定新規訓練を受ける者の能力にかんがみ、訓練の時数の軽減が可能となるよう規定を整備する。

注)養成課程については、同令において、講習時間の軽減が可能となるよう措置が講じられていることから、改正を要しない。

(2) 電波法関係審査基準の改正
軽減を可能とする資格等条件(表)

3 意見公募対象及び意見提出要領等

4 今後の予定

 皆様から寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。

連絡先
(連絡先)
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:小野寺検定試験官、中村主査
電話:
(代表)03-5253-5111(内線5876)
(直通)03-5253-5876
FAX:03-5253-5940
E-mail:radio_operator _atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。

意見公募要領

1 意見公募対象 
(1) 無線従事者規則の一部を改正する省令案新旧対象条文(別添1)
(2) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案新旧対照条文(別添2)
 
2 資料入手方法 
 意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメント欄に掲載することとします。
 
3 意見の提出方法 
 意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、提出意見は日本語で記入してください。
 
(1)  郵送する場合
 〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
 
 併せて、意見の内容を保存したディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合のディスク等の条件は次のとおりです。
○ ディスクの種類:3.5インチ2HD、CD-R、CD-RW又はMO
○ フォーマット形式:Windowsシステムに対応したもの
○ ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル
  (他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合せください。
○ ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
  なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
 
(2)  FAXを利用する場合
 FAX番号:03−5253−5940 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
 
担当:小野寺検定試験官、中村主査
電話:
(直通)03−5253−5876
(代表)03−5253−5111  内線5876
 ※ 担当に電話連絡後、送付してください。なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
 
(3) 電子メールを利用する場合
 電子メールアドレス: radio_operator _atmark_ml.soumu.go.jp
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 
 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
 
※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎  
  ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。))として提出してください。
   なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
 
4 意見提出期限 
   平成21年5月7日(木)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平成21年5月7日(木)付けの消印まで有効とします。)
 
5 留意事項 
 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
 提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課にて配布します。
 ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
 なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
 また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
 
 
                                                                様式
 
                                     意 見 書
                                                      平成  年  月  日
 総務省総合通信基盤局
 電波部電波政策課 あて
 
                                     郵便番号
                                      (ふりがな)
                                     住所
                                      (ふりがな)
                                     氏名(注1)
                                     電話番号
                                     電子メールアドレス
 
 
 「無線従事者規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
 注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。
 
 

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