総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集―電子申請の利用促進のための規定整備等―

報道資料

平成21年4月15日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集―電子申請の利用促進のための規定整備等―

 総務省は、無線局免許申請等に係る電子申請の利用を促進する等のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等(以下「省令案等」といいます。)を作成しました。
 つきましては、省令案等に対し、本日から平成21年5月15日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1 改正の背景等

 無線局免許・再免許の申請に係る電子申請の利用率(以下、利用率という。)は30%(平成20年4月〜12月)を超えたところですが、「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月12日IT戦略本部決定)においては平成25年度末に利用率70%を達成するとの目標値を設定し、総務省においては、この利用促進に取り組んでいるところです。
 同計画では、この取組の一環として、電子申請においては、申請書の添付書類のうち電子ファイル化になじまないもの(原本でなければ適切な審査が行えないものやデータ量が過大なもの)を除き、スキャナ等を使用して電子ファイル化したものを送信すれば足りるとする方向で取り組むべきとの考えを示しています。
 本件改正は、電子申請の利用促進の立場から、電波法令に係るすべての申請・届出について、この方針に沿った取扱いとするものです。また、この改正に併せ、無線局の開設に当たって備付けが必要とされている時計、業務書類等について規定の整備を行うものです。
 本件改正は、これらを実施するため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正しようとするものです。

2 主な改正の概要

(1) 電波法令による申請・届出を電子申請により行う場合においては、添付書類等については、電子ファイル化した
  ものを送信すれば足りることとすること。
   電子ファイル化したものが判読できない場合や疑義がある場合には、添付書類の原本(紙)を提出しなければなら
  ないこととすること。そのために、添付書類の原本は、一定期間は保管しなければならないこととすること。
(2) 無線局に備え付けなければならない時計、無線検査簿及び無線業務日誌について省略できる無線局の範囲を
  拡大するとともに、すべての局において電波法令集の備付けを要しないこととすること。
(3) (1)及び(2)の実施に伴い必要となる規定整備等を行うこと。
 

3 意見公募対象及び意見提出要領等

 別紙の意見公募要領のとおりです。

4 今後の予定

 皆様から寄せられた意見を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。
 
 
 
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
      鈴木課長補佐、久保企画係長
電話:(代表)03-5253-5111(内線5874)
    (直通)03-5253-5874
FAX:03-5253-5940
E-mail: kikaku1_atmark_soumu.go.jp
 
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

別紙 意見公募要領

 
1 意見公募対象 
 (1)  電波法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添1)
 (2)  無線局免許手続規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添1)
 (3)  登録点検事業者等規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添1)
 (4)  総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案新旧
     対照条文(別添1)
 (5)  時計、業務書類等備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる
     場合を定める件の一部改正案新旧対照条文(別添1)
 (6)  無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部改正案新旧対照条文(別添1)
 (7)  施行規則第38条第6項の規定に基づき、電子申請等により添付書類等の電磁的記録を提出した無線局のうち、当該記録
        を直ちに表示することが困難又は不合理であるものがとることができる方法を定める件(別添1)
 (8)  施行規則第38条第3項ただし書の規定に基づき、証票を備え付けることを要しない無線局を定める件(別添1)
 (9)  申請又は届出を電子申請等により行う場合において電磁的記録により送信することができない書類等を定める件(別添1)
 (10) 無線局に備え付けておかなければならない電波法及びこれに基づく命令の集録に代えて総務大臣の認定する抄録を備え
     付けることができる無線局を定める件及び電波法施行規則の規定に基づき、免許状の掲示箇所を定める件を廃止する件
     (別添1)
 (11) 無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部改正案新旧対照条文(別添2)
 (12) 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件の一部改正案新旧対照条文
         (別添2)
 (13) 登録点検事業者等が行う点検の実施方法等を定める件の一部改正案新旧対照条文(別添2)
 (14) 電波法関係審査基準の一部改正案新旧対照条文(別添2)
 
 
2 資料入手方法 
 意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメント欄に掲載することとします。
 
3 意見の提出方法 
 意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、提出意見は日本語で記入してください。
 
 (1)  郵送する場合
  〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
            総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
   併せて、意見の内容を保存したディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合のディスク等の条件
  は次のとおりです。
    ○ ディスクの種類:3.5インチ、2HD、CD-R、CD-RW又はMO
    ○ フォーマット形式:Windowsシステムに対応したもの
    ○ ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式
      とする場合は、担当までお問い合せください。
    ○ ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
      なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
 
 (2)  FAXを利用する場合
  FAX番号:03−5253−5940
  総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
  担当:鈴木課長補佐、久保企画係長
  電話:(直通)03−5253−5874
      (代表)03−5253−5111  内線5874
  ※ 担当に電話連絡後、送付してください。
    なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
 
 (3)  電子メールを利用する場合
  電子メールアドレス: kikaku1_atmark_soumu.go.jp
  総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
     ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
     ※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又は
    ジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。))として提出して
    ください。
 
   なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした
  上で提出してください。
 
 4 意見提出期限 
    平成21年5月15日(金)午後5時(必着)
    (ただし、郵送については、平成21年5月15日(金)付けの消印まで有効とします。)
 
 5 留意事項 
    意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
    提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント欄」に掲載
   するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課にて配布します。
    ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の
   内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
 
    なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の
   氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の
   代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
    また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
 
 
 
様式
 
 
意 見 書
 平成  年  月  日
 総務省総合通信基盤局
 電波部電波政策課 あて
 
                                     郵便番号
                                      (ふりがな)
                                     住所
                                      (ふりがな)
                                     氏名(注1)
                                     電話番号
                                     電子メールアドレス
 
 
「電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
 
 
 
 
 
 
 
 
注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。
 
 

ページトップへ戻る