総務省は、無線従事者養成課程講師(以下「講師」)の資格要件を緩和するため、講師要件の基準を追加する電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しましたので、平成22年3月12日(金)から同年4月12日(月)までの間、意見募集を行いました。
その結果、意見の提出はありませんでした。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。
1 改正案の概要
現在、講師の資格要件については、高等学校等の電気通信に関する科目又は英語の科目の教員として、養成課程※の認定申請前5年以内に通算して3年以上従事した経歴を有する者としており、教員退職後2年を経過した時点で講師の資格要件を満たさなくなります。
本改正案は、教員退職後2年経過前に講師を務めたことがあり、また、3か月に1回以上の割合で、継続して講師を務めている場合には、教員退職後2年経過後も引き続き講師を担当できるよう講師の資格要件を緩和するものです。
※養成課程とは、無線従事者資格を取得するための方法の一つです。
養成課程ごとに総務大臣の認定を受けて実施される養成課程を修了することにより、国家試験に合格した者と同様に無線従事者の免許を受けることができます。
2 意見募集の結果
総務省は、訓令案について、平成22年3月12日(金)から同年4月12日(月)までの間、意見募集をしたところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。
(関連報道資料)
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集
―無線従事者養成課程講師の資格要件の緩和―【平成22年3月12日】