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報道資料

平成22年7月20日

適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国
との間の協定に基づく適合性評価機関の登録

株式会社UL Japanを登録
 総務省は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成19年条約第17号。以下「日米MRA」)に基づき、日米MRA合同委員会に対し、アメリカ合衆国向けの適合性評価手続を行う機関として、株式会社UL Japanを登録するよう提案を行っていました。これを受け、平成22年6月24日付けで同委員会により登録が行われましたので、お知らせします。本件登録は、日米MRA制度における初めての適合性評価機関の登録となります。
 この登録によって、同社がアメリカ合衆国の関連技術法規に基づき実施する適合性評価手続の結果がアメリカ合衆国で受け入れられることになります。

1 登録を受けた適合性評価機関の概要

(1) 名称

株式会社UL Japan

(2) 住所

三重県伊勢市朝熊町4383326

(3) 代表者

代表取締役 山木 浩

(4) 連絡先

TEL0596-24-8116 FAX0596-24-8124

2 登録を受けた適合性評価手続の範囲

(1) 1GHz以下の周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く。)及び緊急警報システム

(2) スペクトル拡散技術を用いる小電力送信機

連絡先

総合通信基盤局電波部電波環境課

担当:山下推進官、田熊官

TEL:03−5253−5908

FAX:03−5253−5914

E-mailmra-r_atmark_soumu.go.jp


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(参考)

<相互承認の概要>

相互承認の概要


<参照条文>

○ 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(抄) (平成19年条約第17号)

第二条 定義

1 この協定の適用上、

(a) 「適合性評価手続」とは、機器又は工程が締約国の技術法規に適合するか否かを決定するための手続をいう。

(b) 「適合性評価機関」とは、適合性評価手続を実施する機関をいう。

(c) 「技術法規」とは、機器の技術上の要件、適合性評価手続及び指定基準に関する締約国の関係法令及び運用規則であって、附属書第一節に定めるものをいう。

(d)(j) (略)

(k) 「適合性評価手続の結果」とは、適合性評価手続の実施により得られる決定であって、機器又は工程が締約国の技術法規に適合するか否かについてのもの(肯定的な決定を反映した証明書及び表示を含む。)をいう。

(l) (略)

2 (略)


第六条 登録

1 適合性評価機関の登録には、次の手続を適用する。

(a)(b) (略)

(c) 提案を受けた締約国は、(a)に規定する提案を受領した日から三十日以内に、適合性評価機関が指定基準に適合するか否かについての審査に基づき、(d)又は(e)の規定に従って当該提案を受け入れるか又は拒否するかを、提案を行った締約国及び合同委員会の共同議長に対して書面により通告する。

(d) 提案を受けた締約国が当該提案を受け入れる場合には、提案を受けた締約国の合同委員会の共同議長は、当該提案に係る合同委員会による決定書の案文に署名するものとし、合同委員会の決定を成立させる。提案を受けた締約国は、(c)に規定する通告に決定書の写しを含めるものとする。適合性評価機関の登録については、提案を受けた締約国の合同委員会の共同議長が決定書に署名した日にその効力を生ずる。

(e) (略)

2 提案を受けた締約国は、提案を行った締約国の領域内に所在する適合性評価機関が1(d)に規定する合同委員会の決定により登録を受けた日以後に実施する適合性評価手続の結果を受け入れる。

 

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