総務省は、株式会社ディスコ(代表執行役社長 関家 一馬、法人番号6010801007501、本社 東京都大田区)が、総務大臣の許可を受けずに高周波利用設備を設置し、これを運用していたことを確認したため、本日、同社に対し行政指導を行いました。
株式会社ディスコは、UVランプ電源機器を内蔵する排水リサイクル装置、電磁調理器、レーザー発振器等236台の高周波利用設備に該当する装置について、電波法(昭和25年法律第131号)第100条第1項の規定による総務大臣の許可を受けずに設置して、これらを運用していた事実が認められました。
電波法においては、他の通信への妨害を防止する観点から、高周波利用設備の設置に当たり、総務大臣の許可を受けなければならないとしており、また、当該許可を受けずに高周波利用設備を運用することは電波法第110条第4号の罰則に該当し得るものです。
このため、今後、このような事態が生じることがないよう、同社に対し行政指導を行ったものです。