平成22年3月4日
国家公安委員会
総務大臣
経済産業大臣
1 趣旨
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参考:不正アクセス禁止法(抜粋) 第7条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。 2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。 |
連絡先
情報流通行政局 情報セキュリティ対策室
担当 :中越課長補佐、藤井係長、金子官
TEL :03-5253-5749 FAX :03-5253-5752
E-Mail:itsecurity_atmark_ml.soumu.go.jp
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