報道資料
平成22年3月10日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可
総務省は、本日、日本放送協会(会長:福地 茂雄。以下「協会」)から放送法(昭和25年法律第132号)第32条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約の変更の認可について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
なお、本件に係る認可は、協会の平成22年度収支予算、事業計画及び資金計画を国会が承認した場合に行います。
1 変更の内容
<地デジ難視対策衛星放送に関する暫定措置>
暫定的難視聴対策事業に係る地デジ難視対策衛星放送は、地上デジタル放送への移行に際し、地上系の放送基盤による対策が実施されるまでの間、衛星利用による暫定的な難視聴対策として協会及び民放の地上系の放送番組(地上総合、地上教育及び在京民放5社)の再送信を行うことで、地上アナログ放送の視聴者がテレビを視聴できなくなるという事態を回避し、地上デジタル放送への移行を円滑化するための放送です。
地デジ難視対策衛星放送はBSデジタル放送により実施されるため、その受信者は協会の衛星系の放送番組(BS1、BS2、BShi)も受信することが可能となりますが、暫定的な地上デジタル放送の難視聴対策のための放送という政策目的にかんがみ、地デジ難視対策衛星放送の受信者に係る受信契約の区分を地上契約とするなどの所要の規定の整備を行います。
2 実施時期
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