地上デジタル放送における「緊急地震速報」の速やかな伝送に向けた制度整備
総務省は、本日、地上デジタルテレビジョン放送における「緊急地震速報」の速やかな伝送を可能とするため、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正する省令案について電波監理審議会(会長:濱田純一 東京大学総長)へ諮問しました。 つきましては、同省令案及び関係告示について、平成21年9月9日(水)から同年10月9日(金)までの間、意見を募集します。 |
1 改正の背景
放送メディアは、災害の予防や被害軽減のために役立つ情報の提供に、極めて重要な役割を果たしていますが、平成19年10月に気象庁により開始された「緊急地震速報」については、地上デジタルテレビジョン放送における現行の手法での伝送の際には、情報圧縮等のデジタル信号処理に伴って送受双方で処理時間を要しており、この短縮に対し社会的要請が高まっています。
このような状況を受け、総務省から関係団体に、「緊急地震速報」の伝送を迅速化する技術的手法の検討について要請を行ったところ、伝送制御用の伝送路(AC)を用いる手法等が可能との検討結果が平成21年9月4日に報告されました。各手法とも迅速化について有効と認められますが、伝送制御用の伝送路を用いる手法については技術基準の改正が必要なため、この実現に向けて規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
(1) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正する省令案
伝送制御用の伝送路を用いて緊急地震速報を伝送できるよう改正を行うものです。
(2) 地震動警報情報の構成を定める件の告示案
(1)により伝送する緊急地震速報に関する情報の構成を定めるものです。
3 意見募集対象等
(1) 意見募集対象
ア 電波監理審議会に諮問した省令案
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成15年総務省令第26号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)【別添1】
イ 省令案に関係する告示案
地震動警報情報の構成を定める件の告示案【別添2】
(2) 意見募集期限
平成21年10月9日(金)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平成21年10月9日(金)付けの消印まで有効とします。)
詳細については、別紙を参照ください。
4 今後の予定
電波監理審議会の答申及び寄せられた御意見を踏まえ、速やかに省令の改正及び告示の制定を行う予定です。
(関連報道資料) ・地上デジタル放送における「緊急地震速報」の速やかな伝送に向けた技術的検討結果 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu08_000016.html |
別紙
意見公募要領
1.意見公募対象
(1) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成15年総務省令第26号)の一部を改正する省令案
(2) 地震動警報情報の構成を定める件の告示案
2.資料入手方法
意見公募対象については、次項の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e−Gov] (http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載することとします。
3.意見の提出方法
意見書に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。提出意見は、日本語で記入してください。
なお、FAX、持参又は郵送の場合、提出頂いた意見を電子媒体により提出して頂くようお願いすることがありますので、その際は協力願います。
【電子メールの場合】
電子メールアドレス:hougi_kaihatsu_atmark_ml.soumu.go.jp(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)
総務省 情報流通行政局 放送技術課 宛
なお、電子メールの受取可能最大容量は5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
【FAXの場合】(※担当に電話連絡後、送付してください。)
電話番号:03-5253-5785
FAX番号:03−5253−5788
総務省 情報流通行政局 放送技術課 宛
【持参又は郵送の場合】
送付先住所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館 11階
総務省 情報流通行政局 放送技術課 宛
4.意見提出期限
平成21年10月9日(金)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平成21年10月9日(金)付けの消印まで有効とします。)
5.留意事項
意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov] (http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省情報流通行政局放送技術課にて配布します。
御記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性(職業または業種)を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
様式
意見書
平成 年 月 日
総務省情報流通行政局
放送技術課 あて
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス
「地上デジタル放送における「緊急地震速報」の速やかな伝送に向けた制度整備に係る意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。