総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部改正案の電波監理審議会への諮問並びに意見募集

報道資料

平成21年10月14日

無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部改正案の電波監理審議会への諮問並びに意見募集

地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラーの設置の円滑化に向けた制度改正

 

 総務省は、本日、地上デジタルテレビジョン放送の中継局の円滑な整備に向け、ケーブルテレビ網(以下「CATV網」という。)等に接続するためのごく小さな電力50mW以下)で地上デジタルテレビジョン放送を行う無線設備(ギャップフィラー)に係る技術基準の追加等を行うため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部改正案について、電波監理審議会(会長:濱田純一 東京大学総長)へ諮問しました。

 つきましては、同省令案について、平成211015日(木)から同年1116日(月)までの間、意見を募集します。


1 改正の背景

平成237月の地上デジタルテレビジョン放送への完全移行に向け、全国で中小規模の中継局整備が進められていますが、山間辺地や高層ビルの陰で生じる地上デジタルテレビジョン放送の難視聴対策のため、良好な放送波をいったん受信してごく小さな電力の無線設備を用いて放送の再送信を行う無線設備であるギャップフィラーの利用が進展しています。

現在のところ、技術基準適合証明を受けたギャップフィラーは、迅速かつ簡易に機器の設置ができるようにする免許手続の簡素化が行われていますが、既に整備済みのCATV網又は共聴施設の末端にギャップフィラーを接続して地上デジタルテレビジョン放送の再送信を行うことによる効率的な利用形態のニーズが顕在化しています。

このようなことから、今般、これら施設へのギャップフィラーの円滑な導入を図るため、CATV網等に接続するためのギャップフィラーに係る技術基準の追加等の関係規定の整備を行うものです。


2 省令案等の概要

(1) 無線設備規則の一部を改正する省令案

CATV網等に接続するタイプのギャップフィラーにおいて、接続しているCATV網や共聴施設からの影響で電気的特性を変化させることがないようにするための技術基準を追加する。

(2) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案

CATV網又は共聴施設への接続を前提としたギャップフィラーを技術基準適合証明制度の対象となる特定無線設備として追加する。


3 意見募集の対象

  ・無線設備規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)

  特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)

  省令案については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov]https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄へ掲載することとします。

 

4 意見募集の要領

別紙のとおりです。

 

5 今後の予定

お寄せいただいた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。

連絡先
情報流通行政局放送技術課
山口課長補佐、棚田計画係長

電話:(代表) 03-5253-5111(内線5787)
   (直通) 03-5253-5787
FAX: 03-5253-5788
E-mail:eizoukeikaku_atmark_ml.soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、ご送信の際は「@」に変更してください。)

ページトップへ戻る