総務省は、本日、日本放送協会(会長 福地 茂雄。以下「NHK」という。)に対し、平成21年度国際放送等実施要請を行いました。 これに対し、NHKから、「平成21年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、それを応諾します」との回答がありました。 |
1 放送法第33条第1項は、総務大臣が、NHKに対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うこと等を要請することができると規定しています。
2 総務省は、平成21年度におけるテレビ国際放送及びラジオ国際放送の実施の要請について、先月11日、電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、先月12日の要請内容の事前通知を経て、本日、NHKに対し、平成21年度国際放送等実施要請を行いました。
4 これに対し、NHKから、「平成21年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、それを応諾します。」との回答がありました。
<関係報道資料> ○ 日本放送協会に対する平成21年度国際放送等の実施要請について |