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報道資料

平成22年4月28日

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

 総務省は、次回の特別衛星放送に係る委託放送業務の認定に当たり、より放送の健全な普及及び発達を図るため、「放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第68号)」の一部を改正する訓令案を作成いたしました。
 つきましては、当該改正案について、平成22年4月30日(金)から同年5月31日(月)までの間、広く意見を募集します。

1 改正の概要

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案

・絶対審査基準(放送法関係審査基準「別紙1」)の改正内容

「個人情報の保護」、「設備の維持」及び「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。

・比較審査基準(放送法関係審査基準「別紙2」)の改正内容

-「個人情報の保護」及び「青少年の保護」の2項目を改正し、「災害放送の実施」、「設備の維持」及び「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。

- 比較審査基準において、「広告放送の割合」「青少年の保護」「字幕番組の充実」「放送番組の高画質性」の4項目に設けた基準をすべて満たす申請を優先することを明確化する。

- 東経110度CS放送に限り、標準テレビジョン放送について高精細度テレビジョン放送と一緒に審査を実施することとする旨の改正を行う。

- その他規定の整備を行う。


なお、改正内容の一覧につきましては、参考資料PDF を御覧ください。

2 意見募集対象等

(1)意見募集対象

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案PDF


なお、訓令案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov]https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。


(2)意見提出期限

平成22年5月31日(月)午後5時(必着)

(郵送の場合は、同日付け必着)


(3)意見提出要領等

別紙の意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

下表のスケジュールに沿って手続を進めることを予定しています。

平成22年6月頃(目途)

放送法関係審査基準の改正

同上

BS放送に係る委託放送業務の認定申請受付

平成22年9月頃(目途)

BS放送に係る委託放送業務の認定

  年内を目途に東経110度CS放送に係る委託放送業務の認定申請受付を開始する予定。

連絡先
情報流通行政局衛星・地域放送課
 
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
担当:数永課長補佐、松元第一業務係長
電話:03-5253-5799
FAX:03-5253-5800

別紙

意見公募要領

 

 

1.意見募集対象

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案

 

2.資料入手方法

意見募集対象については、次項の連絡先窓口において配布するとともに、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口「e−Gov」(https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

 

3.意見の提出方法

意見書(別添様式)に氏名(法人又は団体の場合は名称、代表者の氏名及び連絡担当者名)、住所(法人又は団体の場合は主たる事務所の所在地)、電話番号、メールアドレスを御記入の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。提出意見は日本語で記入してください。

 

意見書様式(WORD形式)WORD

意見書様式(PDF形式)PDF

 

(1)持参又は郵送する場合

100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2

総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 第一業務係 あて

併せて、意見の内容を保存した磁気ディスク等を添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気ディスク等の条件は、次のとおりです。

○記録媒体:フロッピーディスク(3.5インチ、2HD)、CD-RCD-RW又はMO

○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)

○記録媒体には、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付するなどしてください。

なお、送付いただいた記録媒体については、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

 

(2)FAXを利用する場合(※担当に電話連絡後、送付してください。)

電話番号:03-5253-5799

FAX番号:03-5253-5800

総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 第一業務係 あて

 

(3)電子メールを利用する場合

電子メールアドレス:eisei-housou_atmark_ml.soumu.go.jp

(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)

総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課宛て

 

※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
 なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

 

4.意見提出期限

平成22年5月31日(月)午後5時(必着)

(郵送の場合は同日付け必着)

 

5.留意事項

意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov] https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省情報流通行政局衛星・地域放送課にて配布します。

ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(法人等にあってはその所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性(業種又は職業)を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。

また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

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