本日、農林水産省、総務省、経済産業省は、特例社団法人日本農村情報システム協会に対して、改正前の民法第67 条第2 項の規定に基づき、業務改善命令を発出しました。
1.経過
1. 平成21 年3 月18 日及び19 日に、農林水産省、総務省、経済産業省が特例社団法人日本農村情報システム協会(所在地:東京都豊島区。以下「協会」という。)に対して、立入検査を実施したところ、会員からの会費の一括前払い金により造成した基本財産の管理、借入金の経理処理、協会から業務の委託を受けている情報システム技術会議(任意団体)との関係に、不適切、不明朗な状況が判明しました。
2. このため、3 省から協会に対して、基本財産の状況等の事実関係を調査し、報告するよう求めていたところ、定款に違反した基本財産の取り崩しが行われ、かつ、これがあるが如く偽装していたことを認めるとともに、さらに協会の財務状況について、債務超過状態にあるとの報告がありました。
2.措置
このような協会の財務運営状況等は、特例民法法人として非常に不適切であり、早急な経営改善とそれを実施するための業務執行体制の整備に取り組み、会員等への説明や経緯の検証と責任の所在を踏まえた対応等を含め、会員総意の下での現実的かつ具体的な改善・対応策を実行していく必要があります。
このため、本日付で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第95 条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第38 条の規定による改正前の民法(明治29 年法律第89 号)第67 条第2 項の規定に基づき、協会に対して、3 省大臣連名で以下の内容の命令を行いました。
1. 早急に債務超過を解消するための具体的方策を策定、実行し、その後、基本財産の回復を図ること。
2. 臨時検査により判明した改善を要する基本財産の管理等について、具体的な改善・対応策を明らかにすること。
3. 協会の今後のあり方及びその実現に向けた対応策を策定すること。
4. 以上の実施及び適正な業務執行のため、直ちに必要な体制の整備を図ること。
5. 協会の財務全般の状況を詳細に明らかにし、会員に対して十分説明を行うとともに、国民に対しても説明責任を果たすこと。
6. このような事態に至った経緯をさらに検証し、責任の所在を踏まえ、関係者の処分等適切な処置を実施すること。
7. 以上につき、講じた措置及び講じようとする措置について、総会の議決を経てこれを決定し、平成21 年6 月26 日までに報告を行うこと。その後も改善が果たされるまでの間、事態の進展、事情の変化に応じて、実施状況を適切に報告すること。
<添付資料>
・(参考)特例社団法人日本農村情報システム協会の概要について(PDF)