報道資料
平成21年4月3日
日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について
総務省は、本日、日本郵政株式会社(取締役兼代表執行役社長 西川善文)に対して、いわゆる「かんぽの宿」等の譲渡を巡る問題に関し、日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第14条第2項に基づき改善・是正の措置を講じることを命じ、及び同法第15条第1項に基づき当該命令により講じた措置の状況を報告するよう求めました。(別紙1)
また、このことについての総務大臣の談話は、別紙2のとおりです。
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