報道資料
平成21年6月8日
心身障害者用低料第三種郵便制度の不適正利用に係る報告の徴求について
標記については、郵便事業株式会社が昨年実施した調査結果を踏まえ、昨年12月26日に、郵便事業株式会社法第12条第2項に基づき、
○ 調査制度の検証を行い、万全な確認体制確立のために、制度上不足している事項がある場合
には、速やかに、郵便約款の変更、業務マニュアルの見直し等の整備を図ること。
○ 社員に対する心身障害者用低料第三種郵便制度及び適正運用の重要性に係る教育の徹底を図
るとともに、定められた業務手続きを遵守する体制の整備を図ること。
等を内容とする監督上の命令を発出し、本年3月に郵便事業株式会社が講じた再発防止策についての報告を受けたところである。
本日、大阪地検から、先月逮捕された郵便事業株式会社社員2名に対し、略式起訴を行い、同日付けで略式命令が決定した旨の報道発表がなされたところである。
総務省としては、既に3月に郵便事業株式会社から報告があった再発防止策について、追加的な対策の必要性を再検証するため、郵便事業株式会社法第13条第1項に基づき、
別添のとおり、郵便事業株式会社に対し、報告するよう求めました。
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