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報道資料

平成21年8月5日

統計法施行規則の一部を改正する省令案(概要)に対する意見募集

総務省は、「統計法施行規則」の一部改正案(概要)を作成しました。 つきましては、本案について、平成21年8月6日(木)から同年9月7日(月)までの間、別紙の要領で意見を募集します。

1 改正の趣旨

 公的統計の整備に関する基本的な計画(平成21年3月13日閣議決定。以下「基本計画」といいます。)において、「国際社会における責任を果たすため、あるいは我が国の姿を諸外国との相対的な比較の下に確認するといった目的からは、各種国際基準を十分に踏まえ、国際比較の可能性を向上させることも必要である。」とされるなど、我が国においても、統計に関する国際比較の可能性向上の取組への重要性が指摘されました。
 また、グローバル化が進む中において、多様化する社会問題への対応していくためには、各国の実情と我が国の姿を比較する統計を研究者等に提供することにより、我が国の抱える課題への対応に向けた研究活動を活性化させ、国民的議論の土壌を作っていくことが不可欠と考えられます。
 これらを踏まえ、例えば、国際機関や国際比較の統計を作成しこれを研究者等に提供することで研究の推進を支援する取組を行う者に対し、一定の条件の下、匿名化等により安全性を確保した匿名データの提供をすることを可能とする統計法施行規則の改正を行います。

2 改正の概要

(1) 匿名データの提供できる場合に統計の国際比較に資すると認められる場合を追加

(2) (1)の追加に伴う関係条文の技術的な修正

3 意見募集対象及び意見募集の要領

意見募集対象は、「統計法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」(別紙1−1、別紙1−2)です。意見の提出方法等の詳細については、別紙の意見公募要領(別紙2)を御覧ください。

4 今後の予定

平成21年10月1日からの施行を予定しています。
連絡先
総務省政策統括官付統計企画管理官室総括担当
担当:上田補佐、大平主査
電話:03-5273-1142(直通)

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