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報道資料

平成21年4月3日

全国消費実態調査規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果

総務省は、全国消費実態調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)に ついて、平成21年(2009年)2月3日(火)から平成21年(2009年)3月4日(水) までの間、意見募集を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。この結果を踏まえ、 原案に基づき、速やかに改正を行う予定です。

1 改正の背景等

全国消費実態調査は、統計法(平成19 年法律第53 号)に基づく基幹統計調査(全国消費実態統計を作成するための調査)として、全国消費実態調査規則(昭和59 年総理府令第23号)の定めるところにより、全国及び地域別の世帯の所得分布、消費の水準及び構造等に関する基礎資料を得ることを目的として、昭和34 年の第1回調査以来5年ごとに実施しています。
今回は、調査における報告方法の多様化を確保し、国民の利便性の向上を図る観点から、一部においてインターネットを用いて回答を行うことを可能とします。また、調査票の配布・取集等に関する事務を、市町村長が民間事業者に委託して行うことも可能とします。

2 意見募集の結果

 省令案について、平成21年2月3日(火)から平成21年3月4日(水)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。

3 今後の予定

意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに改正を行う予定です。
連絡先
統計局統計調査部消費統計課
担当:小池課長補佐、田中係長
電話:03-5273-1173(直 通)
FAX:03-5273-1495
Eメール: w-kikaku2@stat.go.jp

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