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報道資料

平成22年3月31日

渡嘉敷村「環境協力税」の新設

 平成22年1月29日に沖縄県渡嘉敷村から協議のあった法定外目的税の新設について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。

 

1.環境協力税の新設理由

 

渡嘉敷村では、これまでも集落や自然景観の美化・保全、公園やキャンプ施設などの観光資源の整備・維持に多額の費用をかけて観光産業の振興を図ってきたところであるが、昨今の厳しい財政状況から歳出削減の努力ではこうした費用の捻出が困難な状況となっている。

 そこで、観光資源の適切な維持・管理、環境美化・保全に係る費用に充てるため、費用の一部を入域者に負担してもらう「環境協力税」を創設することとしたものである。

 

 

2.環境協力税の概要

課税団体

沖縄県渡嘉敷村

税目名

環境協力税(法定外目的税)

課税客体

旅客船等により渡嘉敷村に入域する行為

税収の使途

環境美化、環境の保全、観光施設の維持整備の費用

課税標準

旅客船等により渡嘉敷村に入域する回数

納税義務者

旅客船等により渡嘉敷村に入域する者

税率

1回の入域につき100

徴収方法

特別徴収

収入見込額

(平年度)10百万円

非課税事項

・地方税法第292条第1項第9号の適用を受ける障害者

・中学生以下の者

徴税費用見込額

(年間)0.3百万円

課税を行う期間

条例施行後、必要に応じて見直しを行うこととする規定あり。

※施行は平成23年4月1日を予定。施行までの期間は本税導入の周知広報を行う。
連絡先
自治税務局企画課
清水(23514)、松井(23516)
直通03-5253-5658 FAX03-5253-5659

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