総務省及び経済産業省では、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令案(以下「省令案」といいます。)」を作成し、平成20年12月20日から平成21年1月19日までの間、意見募集を実施しました。
その結果、8件の御意見の提出がありましたので、考え方と併せて公表いたします。
総務省及び経済産業省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令を制定する予定です。
1 背景
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」は、インターネットにおいて青少年に有害な情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにし、青少年の権利の擁護に資するため、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、有害情報のフィルタリングの普及その他の青少年がインターネットにおける有害な情報を閲覧する機会を少なくするための措置等を講ずることを定めたものです。
今般、省令に委任されている「フィルタリング推進機関」の登録手続に関する事項等について必要な規定の整備を行うため、省令案を作成し、平成20年12月20日から平成21年1月19日までの間意見募集を行ったところ、8件の御意見をいただきましたので、それに対する考え方と併せて公表いたします。
2 内容等
3 今後の予定
総務省及び経済産業省では、本件意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令を制定する予定です。