平成21年7月7日
総務省は、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにすることを目的として、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正しました。
ついては、同ガイドラインの改正案に対する意見募集の結果と併せて公表します。
総務省では、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を平成16年3月に策定(平成18年11月に一部改正)し、運用しています。
平成21年2月10日に公表された「電気通信サービス利用者懇談会報告書」において、電気通信サービスの契約締結時における説明事項として、新たに変更、解約時の連絡先や方法を追加することや、適合性の原則の推奨等を同ガイドラインに盛り込むことが提言されました。
それを受け、同年2月24日、説明事項の見直し等を内容とした電気通信事業法施行規則の一部改正案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問、同年4月14日に原案を可とする答申を受けました。
これらを踏まえ、同年5月13日に同ガイドラインの改正案を公表し、同年6月12日までの間、意見募集を実施したところ、10件の意見が寄せられました。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
(担当 : 村田課長補佐、岩見係長)
電話 : 03−5253−5488
FAX : 03−5253−5948
E-mail : tcp-d@ml.soumu.go.jp
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