報道資料
平成22年6月29日
電気通信事業法第35条第1項に基づく協議再開の命令の申立て
に関する電気通信事業紛争処理委員会への諮問
総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第35条第1項の規定に基づく生活文化センター株式会社からの申立てについて、協議再開の命令をしないことが適当であるとして、電気通信事業紛争処理委員会へ諮問しました。
概要
(1)申立人
生活文化センター株式会社
代表取締役 針田 淳平
(2)相手方
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
代表取締役社長 山田 骼
(3)申立年月日
平成22年1月25日
(4)諮問内容の概要
総務省は、生活文化センター株式会社から、電気通信事業法第35条第1項の規定に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの電気通信設備との接続に関する協議再開の命令の申立てを受けました。
当該申立てについて検討を行った結果、
別紙1のとおり、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの電気通信設備との接続が電気通信事業法第32条第3号に掲げる場合に該当すると認められることから、協議再開の命令をしないことが適当であるとして、本日、電気通信事業紛争処理委員会へ諮問しました。
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