報道資料
平成23年3月18日
東北地方太平洋沖地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
今般、東北地方太平洋沖地震による災害が特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定されました。
満了日が延長される具体的な行政上の権利利益等は、各省庁が発出する告示により定められます。
総務省では、平成23年3月18日現在で告示されたもの(予定のものを含む。)を別紙のとおり、取りまとめましたので、公表します。
- 【説 明】
- 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月施行)に基づき、今般、東北地方太平洋沖地震による災害について、特定非常災害として指定するとともに、この災害に対し、行政上の権利利益の満了日の延長等の措置を適用するとした政令が3月13日に公布・施行されました。(制度概要については参考参照)
これにより、運転免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、有効期限を一定程度延長(最長で平成23年8月31日まで)することが可能となります。
延長措置を講じる具体的な行政上の権利利益、対象地域、対象者及び延長後の満了日については、各省庁が告示により指定することになります(別紙参照)。
なお、告示により指定されたもののほか、行政上の権利利益について満了日の延長の申出が行われたものについて、各行政庁等はその期限を延長することができることとされています。
連絡先
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(災害復旧・復興担当)付
担 当:後 藤、平 本
電 話:03−3501−5191(直通)
総務省行政管理局行政手続・制度調査室
担 当:松 尾、高 崎、東 坂
電 話:03−5253−5352(直通)
(別 紙)
平成23年3月18日現在
存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧
警察庁(国家公安委員会告示第6号(平成23年3月18日))
- ○ 講習修了証明書の交付を受けてから猟銃又は空気銃の所持の許可を受けるまでの期間の延長
- ○ 技能講習修了証明書の交付を受けてから猟銃の所持の許可又は許可の更新を受けるまでの期間の延長
- ○ 合格証明書の交付を受けてから猟銃の所持の許可を受けるまでの期間の延長
- ○ 教習修了証明書の交付を受けてから猟銃の所持の許可を受けるまでの期間の延長
- ○ 猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間の延長
- ○ 銃砲又は刀剣類の所持の許可の失効までの期間の延長
- ○ 射撃教習に係る教習資格認定証の有効期間の延長
- ○ 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を行おうとする法人に係る公安委員会の登録の有効期間の延長
(運転免許関係)
- ○ 仮免許の有効期間の延長
- ○ 運転免許試験の合格の効力の延長
- ○ 免許証の有効期間の延長
- ○ 路上練習をしてから運転免許試験を受けるまでの期間の延長
- ○ 取消処分者講習を受けてから運転免許試験を受けるまでの期間の延長
- ○ 卒業証明書等の有効期間の延長
- ○ 再試験の免除の期間の延長
- ○ 高齢者講習を受けてから免許証の更新を受けるまでの期間の延長
- ○ 過去の免許期間として評価される期間の延長(二人乗り運転)
- ○ 過去に受けた免許として評価される期間の延長(初心運転者標識の表示義務の免除)
- ○ 取得時講習の免除を受けることができる期間の延長
- ○ 路上練習の免除を受けることができる期間の延長
- ○ 運転免許試験の免除を受けることができる期間の延長
- ○ 更新時講習の免除を受けることができる期間の延長 (以上運転免許関係)
- ○ 警備業者に係る認定証の有効期間の延長
- ○ 犯罪被害者等給付金の申請期間の延長
- ○ オウム真理教犯罪被害者等給付金の申請期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。
※ 対象地域は、以下の市町村となっています。
[青森県]八戸市、上北郡おいらせ町
[岩手県]全ての市町村
[宮城県]全ての市町村
[福島県]福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、国見町及び川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町及び天栄村、耶麻郡磐梯町及び猪苗代町、河沼郡会津坂下町及び湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、泉崎村、中島村及び矢吹町、東白川郡棚倉町及び矢祭町、石川郡石川町、玉川村、平田村、浅川町及び古殿町、田村郡三春町及び小野町、双葉郡広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡新地町及び飯舘村
[茨城県]水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、大洗町及び城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町並びに北相馬郡利根町
[栃木県]宇都宮市
[千葉県]旭市、香取市、山武市及び山武郡九十九里町
[新潟県]十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町
[長野県]下水内郡栄村
総務省(告示予定)
- ○ 無線局の免許の有効期間の延長
- ○ 特定基地局に係る開設計画の認定期間の延長
- ○ 無線局の登録の有効期間の延長
- ○ 登録証明機関の登録の有効期間の延長
- ○ 無線局の再免許の申請期間の延長
- ○ 無線局の再登録の申請期間の延長
- ○ 電気通信主任技術者資格者証の交付の申請期間の延長
- ○ 工事担任者資格者証の交付の申請期間の延長
- ○ 郵便等投票証明書の有効期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています(郵便等投票証明書の有効期間の延長については、未定です。)。
※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村となっています(郵便等投票証明書の有効期間の延長については、未定です。)。
法務省(法務省告示第123号(平成23年3月16日))
- ○ 在留資格に伴う在留期間の満了日の延長
- ○ 外国法事務弁護士となる資格の承認の有効期間の延長
- ○ 外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者に対する特定外国法の指定の有効期間の延長
- ○ 犯罪被害財産等による被害回復給付金の申請期間等の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。
※ 対象地域は、事項により、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県となっているものと、災害救助法が適用された市町村となっているものがありますので、許認可等の更新手続を行う担当窓口にご確認ください。
厚生労働省(厚生労働省告示第56号(平成23年3月17日))
- ○ 保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間の延長
- ○ 有料職業紹介事業の許可の有効期間の延長
- ○ 無料職業紹介事業の許可の有効期間の延長
- ○ 養育里親名簿への登録の有効期間の延長
- ○ 障害児施設給付費を支給する期間の延長
- ○ 総合衛生管理製造過程の承認の有効期間の延長
- ○ 飲食店営業等の許可の有効期間の延長
- ○ 旅館業の許可を受けた地位の承継の申請期間の延長
- ○ 精神障害者保健福祉手帳の有効期間の延長
- ○ 毒劇物の製造業、輸入業、販売業の登録の有効期間の延長
- ○ 向精神薬輸入業者、向精神薬卸売業者等の免許の有効期間の延長
- ○ 薬局の開設の許可の有効期間の延長
- ○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可の有効期間の延長
- ○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可の有効期間の延長
- ○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の外国製造業者の認定の有効期間の延長
- ○ 指定管理医療機器又は体外診断用医薬品に係る登録認証機関の登録の有効期間の延長
- ○ 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可の有効期間の延長
- ○ 医療機器の修理業の許可の有効期間の延長
- ○ 医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の有効期間の延長
- ○ 医薬品の販売業(配置販売業に限る。)の許可の有効期間の延長
- ○ 戦没者の父母等に対する特別給付金を受ける権利の裁定の請求期間の延長
- ○ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の有効期間の延長
- ○ 一般労働者派遣事業の許可の有効期間の延長
- ○ 自立支度金(中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金)の支給の申請期間の延長
- ○ 指定居宅サービス事業者の指定の有効期間の延長
- ○ 指定地域密着型サービス事業者の指定の有効期間の延長
- ○ 指定居宅介護支援事業者の指定の有効期間の延長
- ○ 指定介護老人福祉施設の指定の有効期間の延長
- ○ 指定介護療養型医療施設の指定の有効期間の延長
- ○ 指定介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
- ○ 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
- ○ 指定介護予防支援事業者の指定の有効期間の延長
- ○ 介護支援専門員の登録の有効期間の延長
- ○ 介護老人保健施設の許可の有効期間の延長
- ○ 衛生検査技師の免許の申請期間の延長
- ○ 障害者又は障害児の保護者に対する介護給付費等の支給決定の有効期間の延長
- ○ 障害者又は障害児の保護者に対する自立支援医療費の支給認定の有効期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。
※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)となっています。
農林水産省(告示予定)
- ○ 漁業権の存続期間の延長
- ○ 指定漁業の許可の有効期間の延長
- ○ 普通肥料の生産業者の登録の有効期間の延長
- ○ 登録検査機関(農産物検査法に基づくもの)の登録の有効期間の延長
- ○ 動物用医薬品の販売業の許可の有効期間の延長
- ○ 動物用高度管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可の有効期間の延長
- ○ 森林施業計画の認定の有効期間の延長
- ○ ふ化業者の登録の有効期間の延長
- ○ 品種登録(種苗法に基づくもの)の登録料の納付期間の延長
- ○ 特例老齢農林一時金の請求期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。
※ 対象地域は、指定漁業の許可の有効期間の延長を除き、災害救助法が適用された市町村となっています。指定漁業の許可の有効期間の延長については、別途、許認可等の更新手続を行う担当窓口にご確認ください。
経済産業省(告示予定)
- ○ 液化石油ガスの保安業務の認定の有効期間の延長
- ○ 登録電気工事業者の登録の有効期間の延長
- ○ ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に係る必要な講習の修了又は認定の有効期間の延長
- ○ 指定定期検査機関(計量法に基づくもの)の指定の有効期間の延長
- ○ 認定特定計量証明事業者(計量法に基づくもの)の認定の有効期間の延長
- ○ 登録事業者(計量法に基づくもの)の登録の有効期間の延長
- ○ 検定証印(計量法に基づくもの)の有効期間の延長
- ○ 装置検査証印(計量法に基づくもの)の有効期間の延長
- ○ 基準器検査証印(計量法に基づくもの)の有効期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。
※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)となっています。
国土交通省(告示予定)
- ○ 宅地建物取引業の免許の有効期間の延長
- ○ 宅地建物取引主任者証の有効期間の延長
- ○ マンション管理業者の登録の有効期間の延長
- ○ 管理業務主任者証の有効期間の延長
- ○ 建設業許可の有効期間の延長
- ○ 経営事項審査の有効期間の延長
- ○ 監理技術者資格者証の有効期間の延長
- ○ 浄化槽工事業の登録の有効期間の延長
- ○ 解体工事業の登録の有効期間の延長
- ○ 測量業者の登録の有効期間の延長
- ○ 不動産鑑定業者の登録の有効期間の延長
- ○ 型式適合部材等製造者の認証の有効期間の延長
- ○ 建築士事務所の登録の有効期間の延長
- ○ 型式住宅部分等製造者の認証の有効期間の延長
- ○ 自動車登録申請時に添付する印鑑証明書の有効期間の延長
- ○ 限定自動車検査証の有効期間の延長
(自動車検査証の有効期間については、別途、道路運送車両法に基づき延長。)
- ○ 保安基準適合証及び適合標章の有効期間の延長
- ○ 自動車整備士技能検定の試験免除期間の延長
- ○ 旅行業の登録の有効期間の延長
- ○ 建設コンサルタントの登録の有効期間の延長
- ○ 地質調査業者の登録の有効期間の延長
- ○ 補償コンサルタントの登録の有効期間の延長
※ 延長後の満了日及び対象地域は、許認可等によって異なりますので、近日中に告示するとともに、国土交通省ホームページにて発表する予定です。
環境省(告示予定)
- ○ 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期間の延長
- ○ 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長
- ○ 特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長
- ○ 温泉の掘削の許可の有効期間の延長
- ○ 温泉の増掘又は動力装置の許可の有効期間の延長
- ○ 動物取扱業者の登録の有効期間の延長
- ○ 鳥獣飼養者の登録の有効期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。
※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)となっています。
経済産業省・環境省(告示予定)
- ○ 第一種特定製品に係る第一種フロン類回収業の登録の有効期間の延長
- ○ フロン類破壊業の許可の有効期間の延長
- ○ 使用済自動車の引取業の登録の有効期間の延長
- ○ 使用済自動車に係るフロン類回収業の登録の有効期間の延長
- ○ 使用済自動車又は解体自動車の解体業の許可の有効期間の延長
- ○ 解体自動車の破砕業の許可の有効期間の延長
※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。
※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)となっています。
- 【災害救助法が適用された市町村】
- 岩手県、宮城県及び福島県の全域並びに青森県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県のそれぞれ一部地域が含まれます(平成23年3月18日現在)。