総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 育児休業法の対象となる子の要件の見直し −行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

報道資料

平成27年3月10日

育児休業法の対象となる子の要件の見直し
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について厚生労働省雇用均等・児童家庭局にあっせんしましたので、公表します。
○ 育児休業法の対象となる子の要件の見直し(概要PDFあっせん文PDF


連絡先
総務省 行政評価局 行政相談課 行政相談業務室
担   当:花田 、尾崎
電話(直通):03−5253−5425
F  A  X:03−5253−5426
ご意見受付:https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html

ページトップへ戻る