船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System 以下「AIS」という。)は、船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を相互に発信し合い、それらの情報を把握することで衝突回避など船舶の航行の安全に寄与するものであり、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づいて大型船舶(注)に設置が義務付けられています。
一方、小型船舶にはAISの設置が任意であること、価格面等の理由から普及が進んでいない状況です。
これを受け、小型船舶の安全性の向上を増進する観点から、国際標準化された小型・安価で機能を簡略化した簡易型AISを我が国でも導入を図るべく、情報通信審議会においてその技術的条件について審議が行われ、平成20年6月に答申を得たところです。
今般、総務省では、情報通信審議会の答申を踏まえ、簡易型AISの早期導入を図るため、船舶局の無線設備に簡易型AISを追加するとともに、技術基準適合証明設備の対象とするため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部改正並びに周波数割当計画の一部変更するものです。
(注) : 国際航海に従事する旅客船、総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶
ナブテックス受信機は、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報等の海上安全情報を文字情報として受信するための無線設備であり、英語を用いる国際ナブテックスと日本語を用いる日本語ナブテックスの2種類があります。現在、国際ナブテックス受信機については、受信した情報を印字又は画面表示する機能のいずれかを備えればよいこととされているが、日本語ナブテックス受信機については、印字機能のみが要件とされています。
今般、総務省では、日本語ナブテックス受信機についても画面表示のみも選択可能とするため、無線設備規則の一部を改正するものです。
ア 簡易型船舶自動識別装置を船舶局の無線設備の機器に追加すること。
イ 簡易型船舶自動識別装置を技術基準適合証明設備の対象とすること。
ウ 簡易型船舶自動識別装置の定義及び具備すべき周波数を規定すること。
エ その他所要の規定を整備すること。
日本語ナブテックス受信機おいてナブテックス情報を印字表示以外の画面表示でも可能とすること。
意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、提出意見は日本語で記入してください。
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて 併せて、意見の内容を保存した磁気・光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気・光ディスク等の条件は、次のとおりです。
FAX番号: 03−5253−5946
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
※担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
電子メールアドレス: enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)
様式
意見書
平成 年 月 日
総務省総合通信基盤局
電波部衛星移動通信課 あて
「簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係省令の一部改正案及び周波数割当計画の一部変更案に対する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。