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報道資料

平成21年2月10日

青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用のための啓発活動の都道府県等への依頼

 本日、内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、文部科学省及び経済産業省は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、都道府県、教育委員会、都道府県警察及びPTA等に対して、青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用を推進するため、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組むよう依頼しました。

1  依頼の背景

 平成20年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」により、本年4月1日から、民間事業者によりフィルタリングの提供がされるとともに、保護者に対してその保護する青少年(18歳未満の者をいいます。以下同じ。)に適切にインターネットを利用させる責務などが課されることとなります。
 また、同法は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備していくため、国及び地方公共団体に、家庭におけるフィルタリングの利用の普及施策や、青少年におけるインターネットの適切な利用に関する事項について教育啓発活動を行うことを求めています。
  このため、本日、内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、文部科学省及び経済産業省は、都道府県、教育委員会、都道府県警察及びPTA等に対し、別紙PDFのとおり、同法の施行に向け、青少年におけるフィルタリングの普及促進その他のインターネットの適切な利用に関する教育啓発活動に取り組むよう依頼しました。

 ※  フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報の閲覧できなくするプログラムやサービスをいいます。

2  依頼の内容

依頼の内容は、次のとおりです。

(1) 都道府県や教育委員会等においては、同法の施行に当たり、青少年におけるフィルタリングの普及促進その他のインターネットの適切な利用のため、別添資料を参考に学校関係者や保護者をはじめ住民に対する教育啓発活動に取り組むとともに、管内の市区町村、市区町村教育委員会及び学校にも本趣旨を周知すること。

(2) 各都道府県警察においても、同法の施行に当たり、青少年におけるフィルタリングの普及促進やインターネットの適切な利用のための啓発活動に取り組むこと。

別添資料(PDF)  総務省は、引き続き、関係省庁、地方公共団体等と連携し、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に取り組んでまいります。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
  担当者:大内課長補佐、濱島係長
  電話:03−5253−5843(直通)

総務省自治行政局地域情報政策室
  担当者:石川課長補佐、森岡係長
  電話:03−5253−5525(直通)

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進準備室
  担当者:臼井参事官補佐、黒田参事官補佐、内藤参事官補佐
  電話:03−3581−9279(直通)

内閣官房IT担当室
  担当者:間仁田主査、豊重主査
  電話:03−3581−3433(直通)

警察庁生活安全局少年課
  担当者:小澤理事官
  電話:03−3581−0141(代表)
    (内線 3061)

文部科学省スポーツ・青少年局青少年課
  担当者:妹尾専門官、本田係長
  電話:03−6734−2966(直通)

経済産業省商務情報政策局情報経済課
  担当者:五十棲課長補佐、下司係長
  電話:03−3501−0397(直通)

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