平成20年5月30日に公表された「電子署名及び認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会」(座長:辻井重男情報セキュリティ大学院大学学長)の報告書等を踏まえて、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」の一部改正につきまして別紙のとおり原案を作成しました。
つきましては、上記原案について、本日から平成21年3月18日(水)までの間、意見を募集することとします。
1 背景等
特定認証業務に係る電子署名の基準については、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に基づき主務省令で定めることとなっており、これを受け、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第2条において電子署名の基準を規定し、さらに、具体的な電子署名の基準を、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」(以下「指針」という。)第3条において規定しています。同基準については、最新の暗号技術動向等を踏まえ、適時適切な見直しを検討していくことが必要とされています。
今般、「暗号技術検討会」(座長:今井秀樹中央大学理工学部教授)から平成18年3月に公表された「暗号技術検討会2005年度報告書」及び「電子署名及び認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会」(座長:辻井重男情報セキュリティ大学院大学学長)から平成20年5月30日に公表された報告書の中で、指針第3条で規定する特定認証業務に係る電子署名の基準を満たす電子署名の方式において用いられるハッシュ関数の追加(SHA-2※)及び同指針第10条第2号で規定する認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置に用いられるハッシュ関数の追加(SHA-2※)について提言がされたことから、これらの報告書の内容を踏まえ、同指針の改正を行うこととしたものです。
※ ハッシュ関数の一つであり、Secure Hash Algorithm 2の略称。その種類はSHA-256、SHA-384、SHA-512があり、パラメータの長さがそれぞれ256ビット、384ビット、512ビット。SHA-1よりもセキュリティ強度の高いものとされています。
2 意見募集要領
3 今後の予定
お寄せいただいた御意見を踏まえ、平成21年3月末を目途に改正を行う予定です。